個人事業主は自分に給料が払えない=経費にならない

独立して個人事業主となると自分に対して給料が払えないので、
経費にもなりません。

自分に給料は払えないから経費にもならない

会社勤めをしていると、毎月給料が振り込まれますが、
独立をすると給料がもらえなくなります。

お金が入ってくるのは何か物やサービスを売って、
その代金を入金してもらう時、つまり売上を上げて回収する時です。

副業など雇用関係がない限り、誰かから給料はもらえないので、
実際には事業主であったとしても人件費がかかっているはずですが
経費として会計にでてくることはありません。

経費にできる給料は、アルバイトや正社員など人を雇って
給料を払った場合のみです。例外的に生計が同じ奥さんなど
身内が働いてくれた場合は、給料のような形で経費に入れることも可能です。
(青色専従者給与、事業専従者控除)

もし副業をしていたり、本業の補填のためにどこかで働いた給料が
入金されていたとしても、それは売上にはなりません。

売上ではなく、給与所得として扱い、最終的に事業所得と合算します。
会計では「事業主借」勘定で処理をします。

仕訳であらわすと

現金預金/事業主借 です。

もうけ(利益)が自分の取り分になる

給料のかわりに自分の取り分になるのは、もうけ(利益)の部分です。

算式でいえば、売上ー経費=もうけ(利益)

「もうけ」から社会保険料や基礎控除など差し引きされ、税金も払った残りが、
給料で言うところの手取りにあたります。

「もうけ」は給料の額面と言ったところでしょう。

もうかっていれば税金は払わなければなりませんが、
その分生活費を生み出すこともできますし、
事業のための投資にも使えます。

税金を払いたくないからと言って、
この「もうけ」の部分を減らす行為(=過度な節税)ばかりしていると、
結局のところ生活が成り立たくなりますし、事業も拡大していきません。

反対に赤字続きで「もうけ」がない場合は、
生活が危ぶまれます。往々にして起きているのは
事業用に借りたお金が個人の生活費に消えてしまっているような状況です。

これも避けなければなりません。

個人事業主なら「もうけ」を最大化できるよう行動し(できる範囲での節税は実行)、
あとは所得控除で節税するのがいいのかなと思います。

まとめ

個人事業主は自分に給料が払えないことを
意外と知らない方もいらっしゃいます。

他で給料をもらった時も売上なの?と聞かれますので
整理してみました。


▼娘日記(8歳、5歳)

そろばんも着々と進めています。今週も二人とも進級する予定。

下の娘は絶対に受かる!と気合十分でした。
子供の方が成長が早いですね…


<サービスメニュー>

税務顧問のお問い合わせ
スポット税務申告書作成提出
スポット税務相談
自分で経理サービス
個別コンサルティングのお問い合わせ