コロナ関連補助金助成金の会計処理

今年もコロナ関連の補助金や助成金をもらわれている事業者の方が
多いと思います。

京都市でも時短要請協力金や中小企業再起支援補助金を受給された方が多く
会計処理をどうするのか聞かれることが増えています。

そこでコロナ関連の補助金助成金について
会計ではどういった扱いをするのかについて見ていきます。

法人・個人事業主どちらも共通の話題ですが
個人事業主の方向けに書きました。

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事業の会計に入れるかどうかの区分

そもそも補助金助成金について会計に収入として上げないといけないのでしょうか?

と聞かれることが多いです。

ポイントは個人に対して支給されているものか
事業に対して支給されているかという点で分かれます。

個人に対して支給される特別給付金などは、子供がいる世帯や住民税非課税世帯など
対象となる「人」に対して支給されるので、
事業とは関係がないため、非課税となります。

反対に事業に関連して支給される補助金や助成金については課税されますので
会計に収入として上げる必要があります。

支払に充てた経費と相殺できる?

コロナ関連で使った経費について補填するような補助金や助成金については
収入と同時にその補助金助成金の対象となる経費はどう会計処理するのか、
収入と経費を相殺してもいいのか?という疑問も起こるのではないでしょうか。

こういった経費は収入と相殺せず、経費としてあげます

ただし原則単価10万円以上の備品など固定資産を購入した場合は、いったん固定資産とし、
固定資産台帳に上げて、耐用年数に応じて減価償却していきます。

年数をかけて経費にしていくイメージです。

青色申告の場合は単価30万円未満の資産について年間300万円まで
一括経費とすることもできます。

収入も経費も両方会計にあげるということです。

収入にあげるタイミングと会計処理

収入にあげるタイミングはいつになるのかですが、
通帳に入金があった日ではなく、

交付額決定通知書や支給決定通知書など
交付の根拠となる書類が国や自治体から届くので、
その通知書の日付で収入として上げます。

勘定科目は一般的に使われるのは
「雑収入」です。本業とは違うところでの収入であるため
売上高にはなりません。

個人事業主であれば、仕訳で次のようになります。
現金預金 ××/雑収入 ××

入金がまだであれば、現金預金のところが

未収入金となり、

未収入金 ××/雑収入 ××

入金があった際に未収入金を消します。
現金預金 ✖✖/未収入金 ✖✖


「人」に対して支給されているのであれば、事業では関係させません。
個人への補助や助成のため

事業用の通帳に入金された場合

現金預金 ××/事業主借 ××

で処理をします。プライベートでの入金といった処理となります。

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