取引先と商談するために使った交通費
取引先の登記のために使った印紙代など
一時的に立替払いをし、後日取引先に実費請求することがあると思います。
そういった立替経費が出てきた場合、どうやって会計処理をするのでしょうか。
また消費税は課税になるのか?立替だから課税されないのか、気になるところです。
誰が使うものか?を基準に考える
立替経費が出てきたときは、
その経費は誰が使うものなのかを基準に会計処理を考えます。
自分が使う経費を取引先に請求する場合
交通費は、取引先に会うために使ったものですが、
誰が使うかとなると事業者=自分が使うものですから、
実費の交通費を「経費」とし、取引先に請求した交通費については、「売上高」
に含めて処理をします。
売上高と経費と両方同じ金額が上がりますので、
結果プラスマイナスゼロとなり、立替交通費に対する利益は0となります。
だったら初めから立替金として、売上にも経費にもしないで精算したくなりますが、
消費税法のルールでは総額表示と決まっています。
そうでないと、
総額で会計処理するケースと
純額で会計処理するケースで売上高が変わってきてしまいます。
売上高は消費税の判定上重要な影響を及ぼすので
総額か純額かで金額が変わってしまうと、不公平極まりないです。
だから総額で処理するということがルール化されています。
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取引先が使う経費を取引先に請求する場合
このケースは登記用の印紙代など取引先が使うものを
いったん、事業者=自分が立替て、後日取引先に実費請求する場合です。
これがいわゆる立替金
自分が使うモノやサービスではないので、立替金処理をします。
売上にも経費にもなりませんので、
こちらの方がしっくりくるかもしれません。
消費税の取り扱い
消費税の取り扱いについてですが、
①自分が使う経費については、上記のとおり
「売上高」と「経費」で両方総額により会計処理しますので
どちらも課税となります。
結局、納税する金額もプラスマイナスゼロとなるようにできています。
交通費は消費税があまり気にならないような表記になっていますが、
内税で課税されています。
②取引先が使う経費については、
そのまま立替金で処理しますので、課税されません。
用語でいうと、課税対象外と言ったり、不課税と言ったりします。
要するに立替ているだけなので、消費税はかからないよ
ということです。
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▼娘日記(9歳、6歳)
上の娘は朝から漢字50問テストの勉強をしていました。
これで再テスト4回目。
ちょっと本人もさすがに焦ってきているようで、
母としては少しだけほっとしています。