コロナでの申告期限の延長はやむを得ない理由がある場合のみ。期限内に申告できるように調整しよう

2021年4月16日以降の申告の場合は、
基本的に申告期限の延長は認められていません。
期限内に申告できるように初めから調整しましょう。

災害による申告期限の延長

コロナの影響による申告期限の延長は、
昨年は申告書の1枚目の1番上に

「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と
1行書けば、それで延長が認められていました。

しかし、2021年4月16日以降は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」
を別途作成・提出する必要がありますので、
昨年のように簡単に延長できるわけではありません。

延長をするやむを得ない理由が必要です。
 ・申告書作成を依頼した税理士、税理士事務所職員、経理担当など、
  申告書作成に関わる人がコロナにかかった

 ・コロナ感染拡大により、担当部署でコロナ発症者や濃厚接触者がでたため、
  担当部署を相当期間閉鎖しないといけなくなった 

など、
コロナの影響を受けて
通常の業務体制がとれないような状況で期限に間に合わない、
やむを得ない場合は延長可能とのこと。

個別に認めるられる場合もあるため、当てはまるかわからない場合は
税務署に相談ですね。

 

申請書はこういったもの

「災害による申告、納付等の期限延長申請書」はこういったものです。
国税庁のHPに税金の種類ごとに記載例があります。

2020年分について個人の所得税、消費税、贈与税については、
もともと2021年4月15日まで延長が認められていましたが、
4月16日以降は申請書が必要です。記載例はこちら。
被災状況のところを見ると、自ら外出自粛ではなく、医者などの指示が必要とのこと。

法人のケースの記載例。
在宅勤務により事務が進まないケースなんかも認められます。

相続税だとこんな被災理由。
こちらも医者などの指示により
外出自粛をしたというところがポイントです。

なお、申告書等と共に、延長申請書を提出する場合は、
その提出日が申告期限、納付期限となりますので、ご注意を

期限内申告を守れるように調整しよう

コロナの影響以前に、元々いつも事務が進まず、
申告期限ギリギリに提出しているような場合も多いもの。

延長申請を認めてもらうことを念頭に
初めから事務を行うのではなく、
期限を守れるように調整できるようにしていきましょう。
(もちろん上記のようなコロナの影響を受けているならば話は別ですが)

申告期限の直前は休むことができないくらい毎年事務が
滞っているのであれば、そもそものスケジューリングが
うまくいっていないように思います。

・毎日ではなくても2~3日に1度、1週間に1度は経理をする。
 もう習慣にしてしまいましょう。
 1年分の経理の放置は怖くて私なら寝られません。
 それ以前に月ごとの業績がわからないまま
 事業を行うのも不安でしかたがないです。

・月ごとに推移表や月次試算表を作成し、会計をある程度しめておく。
 締まらないことも多々ありますが、
 おおまかにでも経理が出来ていると安心するものです。

例えば、3月決算の場合、
4月の初め~中頃に経理を終えている状態にして、
4月後半で最後の会計の締め。
自分で難しい場合は会計事務所に頼んでもよいですね。

5月の初めには申告作業へ進める状況にしておくと
5月末の申告期限までに余裕をもって提出できます。

いつも慌てながらギリギリ申告をしていると、
精神的にもよくありませんが、納税額を間違うことにも繋がります。
申告書の作成提出はただでさえ神経を使うものです。

余裕がありすぎるくらいで、丁度いいものですので、
これを機に期限内余裕申告のためのスケジュール調整をしていきましょう。


▼娘日記(8歳、5歳)

下の娘は保育園が好きすぎて、8時から18時まで
いっぱい遊びたいそうで、
これまでは9時に園に到着していたのですが、
数日前から8時過ぎに園に着くよう
早めに家を出ることになりました。

上の娘は1分でも早く家に帰ってきたいそうです。
いつでも学童休むでと言われ、、
いやいや、私が困りますので行ってください。

こんなところでも姉妹というのは真逆になるので
不思議なものですね。


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