役員報酬ではなく配当を払って節税、手取りを増やそう

役員報酬を上げて利益を減らすことで、法人税を節税することができますが、
最近はこの方法に限界が生じてきています。

社会保険料が高すぎるからです。

配当を払って手取りを増やす方法を考えてみませんか。


役員報酬で節税する限界

利益の調整弁としての役割がある役員報酬。
予想している利益分だけ社長の役員報酬を経費として計上することで、
利益を少なくし、法人税を節税するという手法がよく使われます。

決算申告後の打ち合わせで、税理士と役員報酬を決めるというのが通常のパターンです。

役員報酬を上げることで利益を抑え、税金が下がって、
節税効果を感じて頂くと喜んでくださいます。
ですが、最近は社会保険料が高すぎてこの節税が効かなくなっています。

社会保険料が高すぎる件

法人税の実効税率(利益に対する税額の割合)は
中小零細企業で所得が800万円以下ならば21-23%程度で収まります。

一方社会保険料はというと、所得の30%を超えてきます。税金より明らかに高いです。
また社長の社会保険料は会社と折半したとしても実質は個人で負担しているのと変わりありません。
そうすると、さらに社会保険料の負担が増えるわけです。

税金だけで見ると、役員報酬を増やすと利益が減るので、
法人税が安くなることは喜んでもらえますが、
役員報酬が上がることで社会保険料が上がってしまい、
せっかく節税したとしても、社長の手取りは増えず、その効果が得られなくなってきているのです。

手取りを増やすことを考えるならば、
税金だけではなく、社会保険料も含めて、法人、個人のトータルの手取りを増やすことを
考えていかねばならなくなっているのです。

配当を払って節税

では法人税の節税と社会保険料の節約を両立させ、
法人と個人の手取りを最大化させるにはどうすれば良いでしょうか?


一つの解決方法が役員報酬ではなく、配当を払うことにより
法人税をある程度払ってでも社会保険料を節約しながら、社長の手取りを増やすという方法です。

ご興味があればこちらの本に詳しく書かれていますので読んで頂きたいのですが、
紹介されているのは役員報酬を低く設定し、
社会保険料を節約、配当により役員報酬分を補填するという方法です。

配当にも非上場であれば20.42%の源泉所得税が課税されますが(総合課税で申告すると税率が上がる場合も下がる場合もあります)、それでも社会保険料に比べると安くなります。

この方法では月10万円など極端に役員報酬を下げることにより
法人と社長の手取りを最大化できるのですが、
生活もありますし、社長なのに10万円ということに対して抵抗感がある方もいらっしゃるかもしれません。

また、2,000万円を超える高額の役員報酬の支払があるケースであると、
社会保険料が上限に達するので、節約効果がない場合も。

有利不利なケースを様々想定できますが、
本当の意味で節税する方法の一つとして、配当する、
という方法を知っておくと良いでしょう。