個人事業主の節税 小規模企業共済への加入で84万円の所得控除を受けよう

個人事業主で節税を考えるならば
まずは小規模企業共済への加入がおすすめです。

まだ加入していない方で
所得がある程度見込めるならば、
加入を検討してみてはいかがでしょうか。

小規模企業共済概要

小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者や役員が
加入できる共済制度で、中小企業基盤整備機構が運営しています。

個人事業主や小規模企業の経営者や役員の
退職金や廃業後の生活資金を確保するために積立することができます。

積立額は月ごとに1,000円から70,000円まで500円ごとに
自由設定可能で、加入後の掛金の増減変更も可能です。
掛金額が全額所得控除となることから、
最大で年間84万円まで所得控除を受けることができます。

また、前納(保険料の前払い)をすればさらに所得控除を
増やすことが可能です。

注意点としては、240カ月未満での受取は、掛け捨てや元本割れが生じますので、
基本的には20年以上掛金を納める必要があります。

そして掛金を受け取る際は、課税の対象となります。
掛金支払時に所得控除を受けることができるので、
逆に受け取る時は課税になるという考え方です。

それでも、一括受取であれば退職所得の扱いとなり、
年金形式の場合は公的年金扱いで雑所得となるので
事業所得や給与所得としての扱いより税負担は軽くなり、
税制上有利な扱いをしてくれます。

詳細は、中小機構のHPで確認されるとよいでしょう。

初回の申し込みがややこしいのでネックですが、
口座振替が始まれば自動的に引落となるので、
変更がなければ手続きは初回のみですのでずいぶんと楽です。

中小機構のHPでも共済3姉妹の1人、キョーコさんが、
チャットでも回答してくれますので、気軽に質問してみてはいかがでしょうか。


おススメは年払い

納付方法は、毎月納付と半年払い、年払いと前納一括払いがあります。

コンスタントに毎年積立することが可能であれば、
毎月口座振替をすれば資金支出が安定するというメリットがあります。

おすすめは年払いです。

年払いだと一時的な資金の確保は必要ですが、
いくらの所得控除を適用するのかを計画的に決められます。
例年11~12月については、節税を見込んで
駆け込み加入される方も多く、年末近くになると
口座振替については中小機構も対応してくれません。

11~12月で口座振替の申込をすると、初回の請求は翌年になり
その年の所得控除を受けることができないようになっています。
余裕をもって加入するようにしましょう。

提出はどうするのか

窓口は、
顧問税理士がおられる場合は税理士を経由して税理士協同組合から
申込します。口座振替をする金融機関に申込書を記入して
提出すれば、確認印と一部提出物を返却してもらえます。

そのまま税理士に提出することにより、税理士が協同組合を経由して最終の申し込みまでは行ってくれますので、安心ですね。

税理士の関与がない場合は最寄りの金融機関や商工会議所でも受け付けてもらえます。