書類1枚で経費にできるかできないかが決まってきます。
その代表例は倒産防止共済 (経営セーフティ共済)です。
申告書に書類をつけ忘れると経費として認めてもらえません。
書類1枚が本当に重要です。
倒産防止共済は節税の王道
倒産防止共済は得意先の倒産による連鎖倒産を防ぐため、
無担保・無保証人で共済掛金の10倍(最大8,000万円まで)まで融資を受けられる共済制度です。
このような倒産防止を目的とした共済ですが、
・月々の掛金を800万円まで積み立てすることができる
・40か月以上積み立てすれば、全額返金してもらうこともできる
・掛金を全額経費にできる
などの特徴があるため、節税目的として加入されている方も多いと思います。
加入するには一定の条件がありますが、
法人、個人事業主いずれも加入できますので
業績が良い場合は必ず検討すべき節税の王道と言われるものです。
書類をつけ忘れると経費にできない
経費にするには、申告書に書類をつけて提出する必要があります。
書類を忘れると経費にはできませんので、
顧問先で加入されている場合、税理士としては非常に慎重に行うところです。
法人の場合はこういった別表(Ⅲ特定の基金に対する~の欄への記載)と
適用額明細書の提出が必要↓
個人事業主の場合は、所得税なので書類が変わりますが、
内容的には同じです。こちらの明細書を確定申告書に添付して提出することで
経費として認めてくれます。↓
書類をつけ忘れたら…
現時点(2021/10/21時点)では、
適用額明細書をつけ忘れた場合は速やかに提出すれば認めてもらえますが
法人税の別表や所得税の明細書は
申告時に提出していないと経費としては認めてもらえません。
後から出してしまうと
つけ忘れたと言っているようなものですので、やぶへびです。
それならそっとしておくほうがまだましだと思います。
個人的にはつけ忘れだけで経費にしてくれないのは
あまりにも酷だと思いますが、そういう情に訴えるようなことを言っても
今のところは認めてもらえません。
税務にはこういう絶対にミスできないことがありますので、
書類がいかに大事かということがよくわかります。
▼娘日記(9歳、6歳)
最近下の娘はトランプの”スピード”にはまっており、
毎日朝晩、私(母)がお相手をしています。というか強制参加…
最初は余裕で勝てていたのですが、
保育園でも先生と鍛錬しているようで
最近は互角になってきました。
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