法人成りした場合の個人事業の廃業手続きと税務調査の関係性

個人事業主の方で、

法人成り(法人化)するお客様もちらほらと出てくるようになりました。

そこで今日は法人成りした場合の個人事業での廃業手続きと
税務調査の関係性について考えたいと思います。

個人事業は廃業へ

個人事業を法人化することを「法人成り」と言いますが、
この法人成りにより個人事業は廃業するパターンを見ていきます。

法人成りすると、法人設立届など新たに設立した法人の手続きに
目が行きがちですが、個人事業を廃業するための手続きも同時に行います。

個人事業の廃業手続きとしては次のとおりです。

・全事業主→個人事業の廃業届出書の提出・・・個人事業の廃業から1カ月以内

・青色申告者→所得税の青色申告の取りやめの届出書・・・廃業年の翌年3月15日まで

・雇用していた場合→給与支払事務所等の廃止届出書・・・廃止から1カ月以内

・予定納税していた場合(所得税の分割前払納付)
 →所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書・・・
  こちらは予定納税している場合に提出することで、
  納税額を減額してもらえます

・消費税課税事業者→事業廃止届・・・廃業事由が発生したら速やかに

廃業が年の途中であれば、廃業日までの事業について最後の確定申告を翌年3月15日までに
行うのを忘れずに。

都道府県税事務所へも届出書提出

廃業届については都道府県税事務所にも提出します。
様式は自治体独自のものがありますので、
HP等で入手してください。

提出期限は廃業から10日以内や遅滞なく~など表現が自治体によって異なります。
ご自分の管轄の 都道府県税事務所に確認して、
忘れず提出を行いましょう。

廃業届を提出したら税務調査は来るのか?

個人事業の廃業届を提出すると、税務調査が来るから提出しない!
などという話を聞いたことがあります。

個人事業を廃業すると、所得税を追徴課税する最後のチャンスとばかりに
税務調査がくるという噂話です。

実際のところはどうなのでしょうか?

結論から申し上げますと、私の今までの経験上はあまり関係性はないように思います。

仮に廃業届を出した後に税務調査が来たところがあったとしても、
それはそもそも税務調査の対象となるようなところであることが考えられます。
”税務調査の対象となるようなところ” というのは
追徴課税できるから廃業のタイミングで個人時代の所得税の精算をするような意味合いで
税務調査となっているのではないかと考えられます。

ですので廃業するから税務調査が入る、というわけではなく
追徴できる納税者が廃業するから税務調査に入る
というのが本当のところではないかなと思います。

自分の統計的には(10年以上この業界にいますが)
法人成りにより個人事業廃業後、個人時代の税務調査に入られたのは1件だけです。

従って初めから税務調査の選定先にならないような適正な申告をしていれば
廃業届を提出することが税務調査に繋がるというわけではないでしょう。

まとめ

個人事業主廃業の手続きと税務調査の関係性について考えてみました。
適正に申告すれば、税務調査は恐れずに足らずであることは変わりありません。
漏れなくダブりなく適正に申告していくことが求められているということですね。