一時支援金申請期限は2021年3月8日から5月31日から2週間程度延長。いずれにしても数日前までに登録確認機関での事前確認が必要。

※2021/5/24現在 弊事務所での事前確認の受付は終了しています。
悪しからずご了承くださいますようお願い申し上げます。

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴い、
飲食店の時短営業や不要不急の外出や移動の自粛の影響により、
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者などを対象に
一時支援金が給付されます。

当初の申請期間は2021/3/8~5/31までとなっていましたが、
2021/5/18に2週間ほど期限が延長されることが決まりました。

給付対象者は?

給付対象となる中小法人等、個人事業者等は次のとおりです。
①②どちらも満たす必要があります。

①緊急事態宣言に伴い時短営業をしている飲食店との直接間接の取引があること又は緊急事態宣言に伴う外出・移動の自粛により直接の影響を受けていること

②2019年比又は2020年比で、
 2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

今回は業種や対象地域は問われませんので、
上の2つのポイントを満たすことで支給対象となります。

しかし現時点では対象者についてあいまいな点も多いので、
経産省の一時支援金の詳細ページを
貼り付けておきます。

こちらは2021/5/18時点で最新のものです。
随時更新がありますので、必ず最新のものをご確認ください。↓

また、新規開業特例・公益法人特例・季節性収入特例
など持続化給付金の時と同じく特例も用意されています。
特例適用の場合は3/19から申請開始です。

支給額は?

支給額=2020年又は2019年の対象期間の合計売上ー2021年の対象月の売上×3ヶ月

で計算します。

支給の上限額はそれぞれ、
中小法人等が60万円
個人事業者等が30万円

協力金の支給対象となっている飲食店は対象外

都道府県・市町村が
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を
活用し、協力金の支給対象となっている飲食店は対象外です。

ですので、支給対象であれば対象外ですので、
協力金を受け取っているかどうかは関係がありません。

そうなると、元々昼間しか営業していなかった飲食店の場合、
元々テイクアウトのみの場合などは
協力金の支給対象外飲食店になりますので、
売上要件を満たせば対象になるということですね。

緊急事態宣言に伴う外出・移動の自粛の場合は直接的な影響のみ

緊急事態宣言に伴い、時短営業をしている飲食店との取引がある場合は
直接間接の影響いずれでも対象となりますが、
一方の外出・移動の自粛の影響要件に該当する事業者
については直接的な影響を受けている場合のみが対象です。

ですので、基本的に対個人顧客に対して
商品サービスの提供をしている事業者のみが対象となります。

つまり
観光地のお土産店やタクシー業者、宿泊業者など
個人顧客をお客様としている場合なので、
かなり限定された事業者となるのではないでしょうか。

事前に登録機関の確認が必要

持続化給付金の申請の際に不正受給や誤った申請が多発したため、
そういったことを防ぐ対策として、
今回の一時支援金の申請については、
申請の前に一時支援金の登録確認機関で確認を受けて頂く必要があります。

内容としては、
①帳簿等の書類の有無
②給付対象の理解等に関する質疑応答等の形式的な内容
について確認があります。

登録確認機関は、認定経営革新等支援機関、商工会議所や商工会、
金融機関、税理士、公認会計士、監査法人、税理士法人などが
一時支援金の登録確認機関として登録している場合に対象となります。

登録確認機関は検索することができます。
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/


顧問税理士がおられる場合は
顧問税理士の先生にお願いすれば良いと思いますが、
おられない場合は、融資実績のある金融機関や
商工会議所、商工会でも会員であれば確認してくれます。

優先されるのは、日ごろからお付き合いがあるお客様ですので、
お付き合いがないと受け付けてくれることは
なかなかないでしょう。

もし依頼できる事前確認機関が
見つからない場合は、弊所でも下記手数料でお受けしていますので、
お問い合わせいただければと思います。

事前確認手数料
個人の方 11,000円(税込)
法人の方 22,000円(税込)

なお、登録確認機関は申請者が給付対象であるかどうかの判断は行いません。
事前に一時支援金の詳細についてを必ず読んで、
申請対象となるのかどうか確認をしてから申請しましょう。
また、事前確認が完了したからといって、
必ず給付に至るわけではありませんのでご留意ください。

申請期限を延長される場合

申請期限を延長される場合は、
申請期限に間に合わない合理的な理由がある方のみ、
2週間程度延長可能です。期日はまだ決まっていません。


延長希望の場合は、
2021年5月31日までに、
「申請IDの発行」と
一時支援金マイページから
「書類の提出期限延長の申込」の両方を行う必要があります。

「書類の提出期限延長の申込」は
2021年5月25日から可能とのこと。

サポート会場での申請を考えておられる場合は、
予約を取って2021年5月31日までにサポート会場で
「書類の提出期限延長の申込」手続でも可能です。

合理的な理由の具体的内容は書かれていませんので、
個別に判断となりそうですね。
なお登録機関の事前確認は延長期限の数日前までです。
ここもまだ日程が決まっていないですので、
決まりましたら更新致します。

まとめ

一時支援金の概要と事前に登録確認機関の確認が必要である
ことをお伝えしました。

申請期間が短いので早めに準備をしていきましょう。

 

 


▼娘日記
先週末、地域学童共同開催のたこあげ会がありました。
写真は学童チームで上げた、大たこ。

下の子なら乗って飛んでいけそうな大きさでした。

娘たちは、たこあげはさっさと終わらせて、
ボール遊びに夢中。

ボールを投げるのではなく、転がして当てる
転がしドッチをして楽しみました。

 


 

 

個別コンサルティングのお問い合わせ