社長からの借入金は少しでも減らしておく

ひとり社長や従業員数人の法人の場合は
法人が社長個人から借入されていることも多いです。

実態は自分から自分への借入(役員借入金)
気にならないし、返済しないでそのままになっていることがあります。

しかし様々な問題ははらんでいますので
少しでも減らしていくよう検討しましょう。

自己資本のような扱いを受ける

金融機関から融資を受けている場合は、
試算表や決算書を提出しますが、

役員借入金は外部に対する借入金ではないので、
金融機関からはその役員借入金はないものとして扱われます。

もしくは自己資本のような扱いで、資本金のように考えてくれますので、
財務状況にとって良い評価を受けることも。

金融機関の評価に悪影響がないので、
役員貸付金の時と違い、役員借入金についてはあまりうるさく言われません。
けれど借入金であることに違いはないです。

資金繰りに影響しない程度に減らしていきましょう。

相続財産となるので注意

法人の役員借入金は、社長個人の側からみると、
法人に対して貸付金を持っていることになります。

これは立派な相続財産。

法人で資金を使ってしまっていて
実際手元にない場合であっても、相続財産として
貸付金の金額がそのまま相続財産額となり、
要らぬ相続税を課税されてしまう恐れがあります。

たとえ債務超過となっていて、株の財産評価は0であっても
関係ありません。

相続税を気にする必要がない程度の相続財産であれば
それほど気にしなくても良いですが、
法人に役員借入金が積みあがったまま、
かなり高額で放置されているのであれば
減らしていくことを検討すべきです。

役員借入金を減らす方法

役員借入金を減らす方法としては、

①地道に返済する
②役員貸付金と相殺する
③役員報酬を減らして借入金の返済に充てる
④役員借入金を資本金に振替る

の4つが考えられます。

①地道に返済する
資金繰りに余裕があるのであれば
毎月少しずつ返済していけばよいです。

②役員貸付金と相殺する
役員貸付金があれば借入金と相殺します。
役員貸付金が残っていると金融機関からの評価が悪くなりますので、
こちらも早めに解消するようにします。

③役員報酬を減らして借入金の返済に充てる
役員報酬(定期同額は守ること)を減らして、
減らした分を役員借入金の返済に充てます。

そうすることで役員報酬が減った分、
個人の社会保険料、所得税、住民税を減らすことができ、
さらに法人負担の社会保険料も削減できますのでメリットが大きいです。
実際の社長の手取りも増えるでしょう。

④役員借入金を資本金に振替る
役員借入金を資本金に振替る方法(デットエクイティスワップ)もあります。
役員借入金を一旦返済、返済原資を資本金とする方法です。
返済余力がないとできませんし、課税とならないよう注意は必要ですが、
有効な手段ではありますので、税理士に相談しながら進めましょう。

 

 


▼娘日記(8歳、5歳)

下の娘の保育園では、7月からプールが始まっているはずなのですが、
毎回雨が降って今のところ中止。月1回保育園からのスイミングスクール
にのみ行けている状況です。

昨日は朝晴れていたので、今度こそはと思っていたら
プール開始直前にゲリラ豪雨となり中止となったそうです・・・。

確かに11時頃、ゴロゴロと雷が鳴っていました。

娘は保育園から家に帰ると、すぐさまティッシュと輪ゴムを持って私のところにやってきました。
てるてる坊主作るから輪ゴムで止めてと。

今日はプールできたかな。


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