産休育休中に住宅ローン控除初年度適用だと税金はどうなるか?

住宅ローン控除とは、個人の方が住宅ローンを利用して、
自宅を購入したり、リフォームをした際に、
一定の要件を満たせば、その年に納めるべき所得税額から
住宅ローン控除額を差し引きできる制度です。

そのため住宅ローン控除が適用できれば、
その年の所得税額、翌年6月からの住民税額を減らすことができます。

サラリーマンの方であれば、通常は住宅ローン控除初年度の場合、
確定申告をして、翌年以降の住宅ローン控除の適用は年末調整で行います。

住宅ローン控除初年度の適用で、産休育休中により収入がない場合、
税金はいったいどうなるのでしょうか?

税額がないと還付や減額は受けられない

そもそもですが、1年間に納める所得税額がないと、
住宅ローン控除を適用したとしても、
減らすべき所得税額がありません。

例えば、
住宅ローン控除適用前の、
1年間の所得税額が100,000円だったとします。

所得税額から差し引きできる住宅ローン控除額が
70,000円であれば、
1年間に納めるべき所得税額は30,000円となります。

そのため、
住宅ローン控除額70,000円がそのまま節税できることになります。

税額から直接住宅ローン控除額を差し引きできるので、
適用できると節税効果が高いですね。

しかし、1年間の所得税額が0円であれば、
差し引きできる税額がありませんので、
所得税は減らすことができません。

源泉徴収によって、前払いで納めていた所得税額があって、
1年間の所得税額が0円であれば還付はありますが。

住民税についても同様の考え方ですが、
翌年6月分からの適用となることに注意が必要です。
しかし、こちらも、そもそもの住民税額がなければ、
住宅ローン控除を適用してもその減額は受けられません。

出産手当金や育児休業給付金はもらったけれど

産休・育休中に受給される出産手当金や育児休業給付金を
もらわれる方も多いですが、
こちらは健康保険法に基づき税金は課税できないこととなっています。

健康保険法第62条

(租税その他の公課の禁止)第六十二条 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

そのため、受給していたとしても所得税はかかりません。

配偶者控除や配偶者特別控除は入れるか要検討

産休育休中で、収入がない又は、あったとしても少額であれば
ご主人の方で配偶者控除や配偶者特別控除の適用を
受けられるかもしれません。

配偶者控除はこれまで一律38万円でしたが、
令和2年分からは納税者の方の所得に応じて
段階的に控除額が減っていきます。
なお、配偶者の所得が48万円以下という要件もあります。
(収入が給与のみであれば103万円以下という要件に変更はありません。)

また納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると
配偶者控除、配偶者特別控除のいずれも受けられません。

※国税庁HPより抜粋

一方の配偶者特別控除は配偶者の所得の大小、
納税者本人の所得に応じて、段階的に控除額が変わります。
該当する場合は控除が受けられる可能性もありますので、
ご参照ください。
こちらも収入ではなく所得での判定しますのでご注意を。

※国税庁HPより抜粋

産休育休中に住宅ローン控除初年度適用の場合

サラリーマンの方ですと、
初年度住宅ローン控除を適用する場合は確定申告により控除を受けられます。
翌年以降は年末調整で適用となるわけですが、

最近は自宅を夫婦で共有名義にされている場合も多いです。

そういった場合、
奥様が産休育休中で、収入がなく、
減らすべき所得税額もそもそもないケースの場合、
確定申告はするべきなのでしょうか?

答えは、確定申告をすべき、です。

税金が戻ってきたり、減ることはないのですが、
確定申告をすることにより初年度の住宅ローン控除の申告をしたことになりますので、
翌年以降、年末調整で住宅ローン控除を適用することができます。

たとえ税金は返ってこなかったとしても、
一度は確定申告をしなければなりませんので、
税額がないし、節税できないからと言って
その手続きを放置してはなりません。

今回は節税効果がなくても、翌年以降は節税できますので、
放置せずに確定申告をしましょう。

まとめ

住宅ローン控除を初年度適用時に
産休育休中の場合の税金についてどうなるのかを
整理しました。

 

 


▼娘日記
下の子はしまじろうEnglishを始めました。

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