ふるさと納税ワンストップ特例制度を使ったけど、確定申告したい場合はどうなるのか?

ふるさと納税をして確定申告をされる方も多くなりましたが、
一定のサラリーマンの方で、申告内容は給与とふるさと納税のみの場合、
ワンストップ特例制度を使うと、
確定申告をする必要がなくなり、住民税で減額の調整をしてくれます。

このワンストップ特例制度の申請をしたけど
医療費控除を受けたいなど、他に確定申告をする必要が出てきた場合、
ふるさと納税の申告はどうすればいいのでしょうか?

今日はそんなお話です。

ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした寄附先ごとに
ワンストップ特例申請書を、寄附をした自治体に提出すれば、
確定申告は不要となり、ふるさと納税の寄付金控除額はすべて住民税から
減額されるようになる制度です。

原則は確定申告で精算しますので、
こちらは特例というわけです。

寄附先が5自治体以内ということは、他のブログなんかでよく書かれていますが、
5自治体以内のほかにも要件があります。
すべて書くと、次のとおりです。

ワンストップ特例の適用を受ける場合は、以下のすべてに当てはまる必要があります。

・2か所以上から給与などの支払を受けていない。
・給与収入が2,000万円を超えていない。
・給与所得以外に申告する所得がない。
・寄附をした自治体数が5自治体以内
・給与所得とふるさと納税以外に確定申告をする予定はない。

要件を見ると、初めから確定申告をすべき人は
ワンストップ特例申請書は出さないでね
ということなんですね。

住民税について寄附金控除が適用されるのは、
寄附をした年の翌年6月からです。
全体の住民税額を減額してくれる仕組みになっていますので、
寄附金控除分だけ税金が返ってくる、というわけではありませんが、
ワンストップ特例申請書の提出により、確定申告をしなくて済むので、
便利といえば便利なのかなと。

個人的には確定申告だと1回で申告は済みますし、
ワンストップ特例申請書だと、
例えば、5自治体に寄附をすると、
5回申請書を提出しなければなりませんので、
確定申告の方が便利なように思いますが。

ワンストップ特例申請書を提出した場合は基本的に確定申告はしない

ワンストップ特例申請書を提出した場合は、
ふるさと納税の寄附金控除について、
原則確定申告はしません。

確定申告をしなくて済むようにするための制度なので
当然と言えば当然です。

そうは言っても、ワンストップ特例制度を使うための要件のうち、

給与所得とふるさと納税以外に確定申告をする予定はない。

というのは、あくまで予定なので、確定申告時期にならないと
わからない場合もあり、やっぱり確定申告をする!となる
場合もあるわけです。

ワンストップ特例申請書を提出して、確定申告をする場合

例えば、ワンストップ特例申請書を出した時点では、
適用要件に当てはまっているから、
確定申告をするつもりではなかった場合でも、
年末近くにケガをして入院し、医療費控除を受けたい場合など
急遽確定申告をすることになる方もいらっしゃいます。

そういった場合、ふるさと納税については
確定申告に盛り込む必要があるのでしょうか?

その場合は、「ふるさと納税の寄附金控除も確定申告に入れるべき」です。

ワンストップ特例申請書を出した上で、
確定申告をする場合は、
ワンストップ特例申請書はすべて無効になります。

確定申告でやり直しすることになるわけです。

せっかく申請書を出したのにもったいない話では
ありますが、現行の税制ではそうなります。

あくまで、ふるさと納税の寄附金控除は原則、
確定申告で精算する話なので、
ふるさと納税は申請書を出したから確定申告には
入れないという申告をすることはできません。

もしふるさと納税を入れずに確定申告をすると、所得税でも住民税でも
ふるさと納税の減税の恩恵を受けられなくなります。

ワンストップ特例申請書を提出して
確定申告をする場合は、必ずふるさと納税の内容を入れましょう。

 

 


▼娘日記
上の子は早起きして進研ゼミタブレットをするように。
勉強は嫌いそうですが、
少なくとも小学校の授業はついていけるよう
これだけは続けるようにしています。

下の子は勉強好きです。

勝手にお姉ちゃんの進研ゼミタブレットを触って、
タブレットの機能についているメールを送信して私にくれます。
(全世界に発信していますが、お姉ちゃんには内緒です。)

写真はいつもの散歩コース、御所です。
いつ、どこを撮っても綺麗ですね、関心します。


 

 

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