どこまでが必要経費になるのかは、判断基準があれば難しくない

個人事業主の方で、初めて帳簿をつけると疑問に思うところは、
どこまでが必要経費になるのかという点です。

基本的には事業との関連性があれば必要経費になります。

よく、こんなものも経費に落とせます!というような本も
見かけますが、自分の中に判断基準があれば
それほど難しいものではありません。

事業に関係のない、個人的な支出は経費にならない

経費になるかどうかの判断基準として、

・事業に関係があるかどうか
・その支出が利益につながるかどうか

という視点で考えると、経費になるかどうかの判断に
それほど迷うこともありません。

たとえば、食事代や衣服代は仕事をしていなくても
生活をするために必要なものなので、
通常は経費になりません。

しかし同じ食事代でも取引先との
会議をするために支出したものであれば経費となります。

「食事代」だから経費になる、ならない
という判断ではなく、あくまで事業と関係があるかどうか、
利益につながるのかどうかという視点で考えていきます。

ただし、必ずしも利益があがらないと経費にできない、
というわけではありません。
利益につなげるために行った支払いでも
利益にならないことはありますので。

もちろん利益があがるに越したことはないですが。

そういうと、事業に関係があれば何でも経費だと
なってしまいそうですが、経済合理性も加味して判断しましょう。

生活部分と事業部分が混ざっている場合

家賃や電気代、水道代など
生活部分と事業部分が混ざっている場合も
事業部分については必要経費になります。

こういった場合は、使用している比率で按分します。

例えば家賃の場合であれば、
事業として使っている部屋の床面積で按分するなど
合理的に説明できる按分割合を使用します。

80㎡の自宅のうち、20㎡を事務所として使用している場合、
家賃15万円のうち、事業経費にできる部分は
150,000円×20㎡/80㎡=37,500円

37,500円は必要経費とすることができます。

まとめ

自分の中に判断基準があれば、
必要経費かどうかの判断はできるようになります。
このほかに所得税法のルール上、
必要経費にならないものもありますので、
また別の機会に書きたいと思います。

 

 


▼娘日記(8歳、5歳)

昨日、下の娘は保育園から遠足へ行ってきました。
お泊り保育で利用する花脊こども村です。

自然以外何もないところですが、
自然があれば思いっきり遊べるのがこども。

帰ってくるなり、疲れたから寝ると言っていました。
しっかり楽しんできたようです。


 

 

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