確定申告をしなければならない人を整理してみる

確定申告をするのかしないのかわからない、
所得が20万円超えたら申告するんだよね?

色々とググるけど結局のところよくわからない。
というのがよくある質問です。

そこで今日は
基本的な確定申告をすべき方を整理してみます。
確定申告をすべき方は次の4つのいずれかに当てはまる方です。

給与所得がある場合

給与所得のみの場合は年末調整によって
税額の精算が行われていますので、
確定申告が必要な場合は、基本的にほとんどありません。

サラリーマンで確定申告をする場合を考えるとすれば、
・ふるさと納税に係る寄附金控除を確定申告で行う場合
・医療費控除を受けたい場合
・住宅ローン控除について初年度適用をしたい場合
が考えられます。

ただしこれらのケースは、
確定申告が必要な方ではありません。
確定申告をすることで還付を受けられるから
確定申告をしたい方です。

確定申告をすべき方はというと、
①給与の収入金額が2,000万円を超える方

②1か所で給与を受けていて、
 給与所得や退職所得を除いた所得の合計が20万円を超える方
 →こちらは副業をしていて所得が20万円を超える方が当てはまります。
 
  よく言われる所得が20万円を超えると申告しないといけないと
  言われるそれですね。

③2か所以上で働いていて、
 従たる給与の収入(主たる給与は年末調整で精算済み)
 と給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える方

 ただしすべての給与収入の合計から所得控除を引いた金額の合計が
 150万円以下
 かつ
 給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下の場合は申告不要。

これら以外にも対象となる方はありますが、
基本的には上記①~③に当てはまる方です。

公的年金等のある方

公的年金等の場合は、公的年金等の額から所得控除を差し引きしても
残額がある場合は申告となります。

ただし、申告不要制度もあります。
公的年金等の収入金額が400万円以下(源泉徴収対象のもの)で
かつ
公的年金以外の所得が20万円以下

である場合です。この場合は申告不要です。

退職所得がある方

退職所得について、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に
提出していないため、源泉徴収された金額が正規の税額よりも少ない
場合は、確定申告をする必要があります。

一般的には退職金を受け取る場合、
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出し、
会社が源泉徴収することで税金の精算は終わりますが、
そうでない場合は確定申告で精算となるわけです。

上記以外で申告が必要な場合

 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)ー所得控除額
② ①×所得税率=所得税額
③ ②ー配当控除額

①から③までの計算をして、③に残った金額があれば、
納税しなければならないので、申告しなければなりません。
したがって、事業所得や譲渡所得のみある方などはこちらのケースに
含まれることになります。

なお青色申告者である場合は、税額が生じるかどうかにかかわらず
期限内に申告しましょう。
各種特典を受けるためには、きちんとした決算申告が求められます。


それと上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算,
繰越控除の特例の適用を受けようとする場合も
義務ではありませんが、確定申告することで損益通算、特例の適用を
受けることができます。

まとめ

所得税の確定申告をすべき方についてまとめました。

住民税については、所得が20万円以下であっても
申告が必要な場合がありますので、
詳細についてはお住まいの市区町村で確認を。

 

 

 


▼娘日記
上の子が泣きながら宿題をしているので、
なんで泣いているのか聞いてみると
白菜が嫌いなのに晩御飯が白菜のクリーム煮だったことが
気に入らなかったようで・・・。

宿題ちゃうんかい!と思いましたが、
他にも色々あるようです。

なかなか教えてくれなくなってきました。


 

 

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