相続税と贈与税を一体化して課税する方向で動きつつあります

令和3年度税制改正では
相続税と贈与税を一体化して課税する方向に動きつつあります。

暦年贈与で節税はできなくなってしまうのでしょうか。

暦年贈与による節税が大きすぎる

これまで一般的な贈与といえばこの暦年贈与で行われてきました。

例えば子供が3人いる場合は、
1人年間110万円まで非課税のため
毎年330万円を無税で親から子へ財産移転することができます。
3年同じように贈与すれば990万円について無税。

また相続開始日前3年以内の贈与については、
相続時に取り込まれて再度精算となりますが、
それ以前の贈与については贈与税のみで、相続税は課税されません。

この暦年贈与を毎年ちょっとずつ実行することは
節税効果が高い方法としてよく知られています。

しかし節税効果が高すぎるので、政府はそれを良しとしていないのでしょう。
これまでも贈与時期や規模について課税の公平性の観点から
長らく問題視されており今回の改正の動きにつながっています。

暦年贈与を廃止、相続時精算課税のみにする

ではどういった改正を予定されているのでしょうか。

一つの案は暦年贈与を廃止して、相続時精算課税のみにする方法です。

贈与税には暦年贈与のほか相続時精算課税というもう一つの制度があります。

相続時精算課税は文字通り、
過去に行われた贈与を
全て遡って相続財産に加算して精算、課税するという制度。

非課税枠は贈与する側1人につき2,500万円と大きく、節税効果はないものの
若い世代へ早期に財産移転したい場合に使える制度です。

暦年贈与を残しつつも実質は相続税と一体とする

もう一つの案は、
暦年贈与を残しつつも実質は相続税と一体化して課税する方法です。

この場合は暦年贈与も相続時精算課税も残して、
暦年贈与については、
現行の相続開始前3年以内の贈与について相続扱いとする方法から
過去10年以内や15年以内まで遡って課税する方法への変更を予定しているそう。

いずれにしても財産移転が進まなくなる

どちらの方法が採用されるかわかりませんが
現実的には「暦年贈与を残しつつも実質は相続税と一体とする」
方法が採用されるのではないかと考えられます。

いずれにせよ相続税でも贈与税でも同じだけ課税されるなら
贈与が加速する動きにつながるというのが政府の予想ですが、
本当にそうでしょうか?

むしろその逆で、贈与よりも自分たちの老後のために置いておこう
という動きになるのではないかと考えています。

なぜなら節税が、贈与を行う最大のモチベーションになっていると思うからです。

残される子や孫の生活のことを考えての贈与もあるでしょうが、
人生100年時代に自分の生活資金の確保もしておく必要があります。

贈与で取られるか相続で取られるかを考えれば、
後者を選択する方が合理的かなと。

「若い世代への財産移転の早期化」という税制改正の目的は
どこかに行ってしまった、そんな印象を受ける改正です。

施行は早くて2022年後半から。
今のうちに暦年贈与しておきましょう。


▼娘日記(8歳、5歳)

雨続きでアニメ三昧の姉妹です。

ドラえもんが最近のお気に入り。


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