源泉所得税の納期の特例が使えない報酬

もうすぐ源泉所得税の納期の特例の申告納付期限。
上期の期限は2021/7/12(月)。
2日期限が延びるだけなのに安心するのは私だけでしょうか。

意外と忘れがちなのが
納期の特例が使えない報酬があることです。

使えない場合は毎月納付になりますので、注意が必要です。

源泉所得税の納期の特例

個人事業主や法人で
給与や賞与、報酬の支払いから徴収した源泉所得税。

原則は毎月翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。
納付を忘れると、不納付加算税、延滞税がかかってくる場合もあるので、
軽々しく忘れることもできず、毎月納付となると意外と大変です。

この源泉所得税の申告納付の義務ですが、
毎月の給与の支給人数が常時10人未満であれば、
事前に税務署へ源泉所得税の納期の特例申請書を提出することで
年2回の申告納付に減らすことができます。

これが源泉所得税の納期の特例。

もうすぐ上期(1月~6月分)の申告納付期限が来ますが、
準備は進めておられますでしょうか?

士業以外の報酬は納期の特例が使えない

この源泉所得税の納期の特例ですが、

納期の特例が使えるのは
・給与、賞与、弁護士や税理士など士業への報酬

士業への報酬関連で悩むのは、経営コンサルタントです。
経営コンサルタントは士業ではありませんが、
源泉所得税の事務では中小企業診断士のような扱いを受けますので、
納期の特例が使えます。

一方、外注費や士業以外の報酬には使えません。
使えないので、原則である毎月納付に戻ります。

納期の特例が使えないのは
デザイン料・原稿料・写真撮影料・出演料・モデル料・外交員報酬・ホステスの報酬などいわゆる外注費の報酬

単発で出てくるような外注費の報酬に係る源泉所得税は
原則である毎月納付に戻るということを頭に入れておきましょう。

まとめ

もうすぐ源泉所得税の納期の特例の申告期限。
外注費の報酬に係る源泉所得税は
納期の特例が使えないことをお伝えしました。

せっかく納期の特例で年2回の納付にしているのに、
毎月納付が残ってしまうというのは不合理な話ですね~。
何とかならないものでしょうか。

 

 


▼娘日記(8歳、5歳)

昨日は姉妹そろってそろばんの練習。
組み立て式のそろばんを使っていてけっこうかわいいです。



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