月次支援金の申請も新たに始まります

一時支援金を引き継ぐような形で、月次支援金の申請が開始します。

詳細が発表されましたので、備忘しておきます。

2021/4・5月分については、申請期間2021/6/16(水)~2021/8/15(日)

2021/6月分については、申請期間2021/7/1(木)~2021/8/31(火)

です。詳細は下記「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」を必ずご確認ください。

給付対象者は?

一時支援金と同じような内容で、①②の両方を満たす事業者が対象です。

①対象月の緊急事態措置又はまん延防止措置で時短営業をしている飲食店と直接間接の取引があること又はこれらの地域における不要不急の外出自粛等により直接の影響を受けていること

②2021年の4月・5月・6月の売上が2019年又は2020年の同月比で、
50%以上減少した事業者

ポイントは売上減少の比較は同じ月で行うことです。

つまり4月と5月で比べることはできません。
2021年4月であれば、2020年4月又は2019年4月の売上と比較
して50%以上売上減少ということですね。

支給額は?

支給額=2020年又は2019年の対象月と同じ月の売上ー2021年の対象月の売上

で計算します。

支給の上限額はそれぞれ、
中小法人等が20万円/月
個人事業者等が10万円/月

上限はあるものの、前年又は前々年から売上減少した部分を、
そのまま補うような計算方法です。

詳細はまだ発表されていませんが、
月ごとに支援金が支給されるそうですので、
月ごとの上限額が決まっています。

今のところ4・5・6月分までの申請で制度設計されています。

事前の登録機関の確認は必要?

一時支援金の受給を受けた場合は、事前確認不要です。

一時支援金を受給していない場合は、

①事業を実施しているかどうか
②支援金内容を正しく理解しているか

について、登録確認機関に確認してもらう必要があります。

提出書類も簡略化

一時支援金の受給があったかどうかで、提出書類の内容が変わります。

(1)一時支援金を受給している場合
1回目の申請時に宣誓・同意書はいるものの(2回目からはオンライン確認)
対象月の売上台帳のみで申請可能ですので、
かなり簡略化されています。
一時支援金と同様マイページからログインして申請しましょう。

(2)一時支援金を受給していない場合
1回目の申請時に一時支援金と同じ必要書類を提出します。
この場合は、上記のとおり登録確認機関による事前確認も必要です。
2回目以降は対象月の売上台帳のみの提出で申請可能。

提出書類についてまとめた表がわかりやすいですので、
載せておきます。

※経済産業省「緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置の影響緩和に係る⽉次⽀援⾦の概要について」より抜粋

まとめ

月次支援金の概要について備忘しておきました。

 

 


▼娘日記(8歳、5歳)

いつもは保育園に入って、
1階の廊下までお見送りしていたのですが、
今日は、保育園の正門でバイバイしました。

今日からここでええでと言われ・・・。

こういう親離れのようなものは急に来るので
心の準備ができておらず慌ててしまいます。
嬉しいような寂しいような。こうやって大きくなっていくのですねー。


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