コロナの影響により納付が困難な方への
納税猶予の特例(特例猶予)は、
令和3年2月1日までに納期限が到来する国税が
対象とされていました。
国税とは国に納める税金。地方税は対象となりません。
コロナの影響により昨年に特例猶予を受けている件数が多いのは、
圧倒的に消費税です。そのあと、所得税、法人税と続きます。
国税庁「納税の猶予制度の特例」の適用状況(令和2年4~12月分)
消費税は赤字であっても
売上があれば課税されてしまいます。
お金がなくても課税されるので、
特例猶予の申請に直結するのは当然ですね。
最新の情報では、2月2日以降に納期限が到来する国税に関しても
この特例納税猶予が受けられることが決まりましたので、
要件に該当する方は税務署へ相談して
申請するようにしましょう。
要件
新型コロナウィルス感染症の影響により、
国税を納税できない場合で、
次の①~④の全てに該当する方について
換価の猶予を受けることができます。
①国税をまとめて払うことで、事業継続又は生活を維持することが
困難となるおそれがあると認められる場合
②納税について誠実な意思を有すると認められること
③猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
④納付すべき国税の納期限から6ヵ月以内に申請書が
提出されていること
内容
新型コロナウィルス感染症の影響により、
国税を納税できない場合で一定の場合には、
税務署へ猶予申請書を提出することにより
原則として1年以内の納税猶予
(納税もですが、差押や換価(売却)の猶予が受けられます。)
延滞税年1%に軽減(個別事情がある場合には延滞税はかからない)
(通常は年8.8%)
原則担保がいらない(明らかに担保提供できる場合は除く)
ということなので、
通常の換価の猶予の要件よりは
緩和されています。
延滞税がかからない場合に該当するかどうかは
個別事情によるとのこと。
個別事情の具体例は、
・コロナ感染者が確認された施設で消毒を行ったため
棚卸資産や備品を廃棄した場合
・コロナによる影響で利益が減少等をし、著しい損失を受けた場合
に納税猶予を受ける税額のうち、受けた損失額に相当する金額
・コロナの影響でやむを得ず休廃業した場合に、
納税猶予を受ける税額のうち、休廃業により生じた損失費用相当額
・納税者本人や生計が同じ家族が病気となった場合で
納税猶予を受ける税額のうち、医療費や治療等に付随する費用
個別事情を認めるかどうかは税務署の判断となりますので、
管轄の税務署へ相談しましょう。
まとめ
コロナ版の特例猶予の延長がやっと出ました。
原則1年の猶予となっていますが、
1年以上認められる場合がありますので、
あきらめずに税務署へご相談を。
▼娘日記(8歳、5歳)
下の子はまだ鬼を怖がります。
今年は近くの有名な神社も鬼の行事は中止です。
お祭りのような行事なので、
景品が出たりなかなか楽しいのですが、
娘はなくなって喜んでいました。