【令和3年1月版】コロナ版特例猶予。2月2日以降の納期限到来分も対象に

コロナの影響により納付が困難な方への
納税猶予の特例(特例猶予)は、
令和3年2月1日までに納期限が到来する国税が
対象とされていました。

国税とは国に納める税金。地方税は対象となりません。

コロナの影響により昨年に特例猶予を受けている件数が多いのは、
圧倒的に消費税です。そのあと、所得税、法人税と続きます。
国税庁「納税の猶予制度の特例」の適用状況(令和2年4~12月分)

消費税は赤字であっても
売上があれば課税されてしまいます。
お金がなくても課税されるので、
特例猶予の申請に直結するのは当然ですね。

最新の情報では、2月2日以降に納期限が到来する国税に関しても
この特例納税猶予が受けられることが決まりましたので、
要件に該当する方は税務署へ相談して
申請するようにしましょう。

要件

新型コロナウィルス感染症の影響により、
国税を納税できない場合で、
次の①~④の全てに該当する方について
換価の猶予を受けることができます。

①国税をまとめて払うことで、事業継続又は生活を維持することが
 困難となるおそれがあると認められる場合

②納税について誠実な意思を有すると認められること

③猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと

④納付すべき国税の納期限から6ヵ月以内に申請書が
 提出されていること

内容

新型コロナウィルス感染症の影響により、
国税を納税できない場合で一定の場合には、

税務署へ猶予申請書を提出することにより

原則として1年以内の納税猶予
(納税もですが、差押や換価(売却)の猶予が受けられます。)

延滞税年1%に軽減(個別事情がある場合には延滞税はかからない)
(通常は年8.8%)

原則担保がいらない(明らかに担保提供できる場合は除く)

ということなので、
通常の換価の猶予の要件よりは
緩和されています。

延滞税がかからない場合に該当するかどうかは
個別事情によるとのこと。

個別事情の具体例は、
・コロナ感染者が確認された施設で消毒を行ったため
 棚卸資産や備品を廃棄した場合

・コロナによる影響で利益が減少等をし、著しい損失を受けた場合
 に納税猶予を受ける税額のうち、受けた損失額に相当する金額

・コロナの影響でやむを得ず休廃業した場合に、
 納税猶予を受ける税額のうち、休廃業により生じた損失費用相当額

・納税者本人や生計が同じ家族が病気となった場合で
 納税猶予を受ける税額のうち、医療費や治療等に付随する費用

個別事情を認めるかどうかは税務署の判断となりますので、
管轄の税務署へ相談しましょう。

まとめ

コロナ版の特例猶予の延長がやっと出ました。

原則1年の猶予となっていますが、
1年以上認められる場合がありますので、
あきらめずに税務署へご相談を。

 


▼娘日記(8歳、5歳)
下の子はまだ鬼を怖がります。

今年は近くの有名な神社も鬼の行事は中止です。
お祭りのような行事なので、
景品が出たりなかなか楽しいのですが、
娘はなくなって喜んでいました。


 

 

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