これまでふるさと納税の際に
寄附するごとに自治体が発行していた「寄附金受領証明書」に代えて
特定事業者が発行する1年間の寄附額をまとめた「寄附金控除に関する証明書」
を添付することで確定申告ができるようになります。
やっと便利になりますね!
「寄附金控除に関する証明書」を発行してもらおう
確定申告時期に寄附金受領証明書に代えて、
「寄附金控除に関する証明書」を
特定事業者に発行してもらいます。
発行してくれる特定事業者は、下記ふるさと納税ポータルサイト(2021年3月末現在)
2022年1月から発行が開始される予定で、
令和3年分(2021年分)確定申告から適用可能です。
※国税庁HPより抜粋
寄附金受領証明書での申告はしない
これまで通り寄附金受領証明書を使っての確定申告もできますが、
「寄附金控除に関する証明書」による申告の方がメリットが多いので、
自治体から発行される寄附金受領証明書での確定申告はしないでおきましょう。
「寄附金控除に関する証明書」で確定申告をすれば下記のメリットがあります。
・マイナポータル連携をすれば、寄附金控除に関する証明書を自動アップロードするだけで完了する
・e-taxで確定申告する場合は、添付書類として証明書を1枚アップロードするだけで完了する。(マイナポータルとの違いは手動でアップロードする点)
・紙での提出であっても1枚の添付で済むようになる
・税理士へ渡すふるさと納税の書類も1枚で済むようになる
・寄附先が多い方は寄附金受領証明書を紛失しても大丈夫
こういった点です。
証明書は年明けの発行予定なので
電子発行
書面発行
いずれになるかは決まっていませんが、
電子発行であればe-Taxに対応するXML形式で発行される予定。
その場合はダウンロードしてそのままe-Taxでアップロード可能になります。
ワンストップ特例税制は使いみちがほぼなくなる
「寄附金控除に関する証明書」または「寄附金受領証明書」
を使って確定申告をする場合、
ワンストップ特例税制は適用できなくなります。
医療費控除など寄附金控除以外で
確定申告をする必要がある方については
そもそもワンストップ特例税制は使えません。
これまでも書いてきましたが、なんとも使いにくい制度です。
今後「寄附金控除に関する証明書」発行による確定申告が広まれば
いよいよワンストップ特例税制を使う方はいなくなるのではないかなと
予想しています。
ワンストップ特例税制を使うのは、
・確定申告をする義務がないので、ふるさと納税のためだけに確定申告をしたくない
・ふるさと納税をしたのは1件だけなので、ワンストップ特例税制を使って確定申告はしない
こういったケースくらいでしょうか
あまり思いつきませんが、
確定申告が煩わしいからしたくないという方以外は
ワンストップ特例税制は使わなくなるでしょう。
確定申告をすれば1年間の自分の収入状況や所得状況も
把握することができますし、所得税の課税のしかたも理解できますので、
ぜひ確定申告で寄付金控除を受けましょう。
▼娘日記(8歳、5歳)
もうすぐお父さんが誕生日なので、
せっせと姉妹でバースデーカードを作成中。
カードのメッセージに何を書くかでもめて昨日はケンカ。
最終的にそれぞれでカードを作ることで解決したそうです。
お姉ちゃんが妹用のカードを厚紙で作ってくれて
渡してくれていました。たまにお姉ちゃんらしいところを
見せてくれることがあって嬉しいです。