インボイス制度に対応した帳簿への記載方法:弥生会計

インボイス制度へ対応した帳簿への記載方法について
弥生会計を例に具体例をまとめました。

1. インボイス制度が開始しました

2023年10月からインボイス制度が開始しました。

 今回は仕入や経費の入力をする際の帳簿の記載方法について、弥生会計を使って見ていきます。

 課税区分や請求書区分について、他の会計ソフトで名称が違っても基本的に対応方法は同じです。
また今回の対応は本則課税(一般課税)のみ必要な対応となります

 そのため簡易課税やいわゆる2割特例は対応不要ですので、今までどおりの対応、
領収書請求書などの保存と今までの帳簿の記載で大丈夫です。

2、弥生会計への入力

まずは、受け取ったレシートや領収書、請求書がインボイスかどうか確認します。
ポイントは以下の2つ

 ・登録番号があるか?

 ・税率ごとに金額の記載(税込、税抜どちらでも可)、税額の記載があるか?

他の記載項目はこれまでと同じなので、あまり気にしなくてよいと思います。 

①登録番号がある場合…インボイスである(ニセ番号でなければ…)

  (③例外より★の1万円・3万円基準は番号なしでも「適格」「100%」)

 入力時: ●課税区分:

      税率を選択する。10%、軽減税率8%、対象外の区分・・・課対仕入+税率の選択

      ●請求書区分「適格」「100%」になっているか確認

 ※弥生会計での入力方法

  〇〇カフェで打合せして1,500円支払った・・・課税区分:「課対仕入10%」

                    請求書区分:「適格」「100%」

 

②登録番号がない場合…インボイスではない

インボイス番号を取得していても記載もれがある場合も考えられますので、先方に番号がないか確認

もしくは、法人であればT+法人番号で登録事業者かどうか検索できます。

 

 入力時:●税率を選択する。10%、軽減税率8%、対象外の区分・・・課対仕入+税率

     ●請求書区分「区分記載」「80%経過措置」になっているか確認

 

※弥生会計での入力方法

〇〇スーパーで現場へ差入れをして2,545円支払った…

            課税区分:食料品のため「課対仕入8%(軽)」

            請求書区分:「区分記載」「80%経過措置」

※税率の記載がないものは、発行者に確認もしくは、支払内容をメモ書きして税率区分がわかるようにしておきます

   参考・軽減税率8%  食品の購入やテイクアウト 定期購読新聞 

     ・10%    酒の購入、外食、国内のサービス

     ・対象外  補助金や事業者からのサービスではないものなど

また、登録番号がある、ないにかかわらず、10%と軽減税率8%が混在しているレシートは、
税率ごとに分けてそれぞれの入力が必要です。1枚のレシートを2つに取引をわけて入力します。

③例外

以下★のものはインボイスの保存がなくても記帳をすることで 請求書区分:「適格」「100%」となるものです。

★3万円未満のバス又は鉄道による旅客の運送、公共交通機関である船舶  ×飛行機はインボイスが必要

★3万円未満の自動販売機、自動サービス機の利用

★少額特例 基準期間における課税売上高が1億円以下又は一定の事業者

2029年9月30日までの期間は登録番号がなくても、1回の支払金額が税込1万円未満のときは、入力の際「摘要」に「少額特例」を入力しましょう!

まとめ

インボイス制度開始後の帳簿の記載方法について、弥生会計を使って解説しました。

ご自分で記帳される際のご参考になれば幸いです。