贈与をする前に贈与契約書を交わしておく

生前贈与対策で、親から子に財産を贈与をされる場合に
親子間での取引のため、贈与契約書がないまま取引をされている
ことがあります。

口約束でもお互いに贈与について合意していれば契約は成立しますし、

親子間でわざわざ書類を作成して、プリントアウトしてハンコを押して
(電子契約書はハンコ要らないのでいいですね)とするのは、形式ばっていますし、
面倒ですが、外部への証拠書類として残しておくことをおススメします。

お互いに贈与があった認識が一番大事

契約書を作成しておくのも大切ですが、

贈与契約は口約束でお互いに贈与があった、贈与を受けたという
認識があれば契約は成立します。

逆に言えば、贈与があったことを贈与を受けた人が
認識していないと契約書をいくら作っても
契約は成立しているとは言えないです。

まずは、贈与する側される側いずれも
お互いに贈与を認識していて、合意しているということが
契約書を作る前の大前提となります。

財産を動かす前に贈与契約書で契約しておく

では、お互いに贈与の合意があれば契約は成立するのだから、
契約書はいらないのではないかというふうに考えてしまいますが、
やはり、ないに越したことはありません。

ないからと言ってすぐさま問題になるわけでは
ありませんが。

相続人間でのトラブルを未然に防ぐこと、
財産贈与を確実に行なったことを客観的に示すことにより
贈与契約を確実なものとするため、
契約書を残しておかれた方いいですね。

毎年現金贈与をされておられるような場合も
毎年契約書を保存しておきます。

注意すべきは、財産を贈与してから後付けで
契約書を作成するのではなく、財産を動かす前に(取引を行う前に)
作成しておくことがポイントです。

後付けで契約しているとなると、
書類の信ぴょう性は下がってしまいます。
契約書に記載した日付が本当に合意した日ではない場合、
虚偽表示にあたる可能性すらありますので。

余計な疑いをかけられるものを作るくらいなら
作らない方がいいです。

口約束した後、改めて書面を作って備忘するという意味では
数日遡って契約書を作成することは自然ですので、
問題にはなりません。
問題になるのは、贈与税を免れるための脱税を目的として
遡って作成するようなケースです。

最近は電子契約書も使用されることが増えましたね。

電子契約書だと、
契約日もさることながら、契約した時間まで記録されますので、
遡って作ることは基本的にできません。

これからますます電子契約書が普及することが予想されることからも、
基本的に後付けで作成できない認識のもと、
財産を動かす前に契約書を交わしてしまいましょう。

贈与契約書は自分で作ろう

贈与契約書の作成はそれほど難しいものではありません。

現金贈与の場合は、こういったもの。
現金贈与の場合だと収入印紙は不要です。
本人署名、捺印は行います。捺印は認めで構いません。



他にも不動産や株式なども記載例はたくさん載っていますので、
信頼できるものを参考にしながら作ってみましょう。

不動産の場合は収入印紙の貼り付けを忘れずに。
電子契約書にすれば、収入印紙は不要です。

 

 


▼娘日記(8歳、5歳)

娘と京都市動物園へ久しぶりに行ってきました。

暖かかったからか、動物たちもいつになく
活発な様子。サービスショットをいっぱい
撮らせてくれました。
写真は柵越しサービスショットのかばくん。
いつも水の中なので、初めて陸に上っているのを見ました。

昔はぞうが怖いだの、キリンが怖いだの
言っていた娘たちですが、すっかり慣れっこで
動物たちにかなり近づいて観察していました。


 

 

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