一時支援金の事前確認という仕事を少しだけですが、
させて頂きました。
こういう時に書類があるかどうかで、
申請できるかどうかが決まってきます。
いかに書類1枚が重要かということを
再認識しました。
一時支援金の事前確認とは
一時支援金は、2021年1月に発令された
緊急事態宣言の影響緩和のための給付金です。
コロナの影響による事業売上の減少を補うための給付金ですので、
50%以上売上減少など色々と条件はあります。
この一時支援金ですが、持続化給付金の時と違って
申請するには、事前確認という手続きが一つ増えています。
事前確認とは、
不正受給や誤った受給を防止するために
申請希望者が、
①事業を実施しているかどうか
②一時支援金の給付対象などを正しく理解しているか
について、士業や金融機関、商工会議所などの
登録確認機関において確認を受ける手続きのことです。
申請希望者は、
この事前確認を受けて、登録確認機関に事前確認番号を発行してもらわないと、
一時支援金の申請をすることができません。
事前確認の依頼があると、
帳簿や確定申告書などを拝見するのですが、
書類がそろっていない場合もけっこうあります。
書類がそろっていないと、事前確認ができず
番号発行ができない場面も。いかに書類が重要かを感じます。
確定申告書がない
個人事業主の方の場合に申請に必要な書類として、
確定申告書の控えが上げられていますが、これがないケースがあります。
・控えをもらうのを忘れた、また、受付印の押印がない
・控えのデータを保存していない、また、メール詳細がない
こういった場合は確定申告書の代わりに
納税証明書や課税証明書が必要です。
また、そもそも確定申告書を提出していない場合もあります。
利益が出ておらず、税金も発生しないので、
確定申告をしていないケースですね。
こういった時は課税証明書や納税証明書もありませんので、
一時支援金の申請のために
あわてて確定申告書を提出されていることも。
それでも形式的には書類がそろっていますので、
事前確認OKとなりますが、一時支援金申請のために確定申告書を提出することになるので
かなりの労力だっただろうなと想像します。
法人事業概況書がない
法人の場合は確定申告書の控えと合わせて、
法人事業概況書が申請に必要ですが、
税務署に提出した確定申告書につけていない法人も多々あります。
法人事業概況書も提出しているけれど
月ごとの売上を記載していないことも。
こういう場合は、
事前確認以前に提出書類が用意できていないことになりますので、
法人事業概況書の代わりに税理士による事業収入証明書を
提出すれば、申請可能となっています。
確定申告書控えがない場合も同じく事業収入証明書で代用。
ただ近くの税理士がすぐに証明書を発行してくれれば
良いのですが、5月申告の忙しい時期なので、
顧問先以外はなかなか対応してもらえないこともあります。
初めから、確定申告書を提出する際に、
法人事業概況書を体裁を整えて、税務署に提出していれば
こんな手間もかからなかったのに!
と思えてなりません。
そもそも取引している通帳や請求書・領収書がない
これは個人事業主の方やフリーランスの方に多かったのですが、
取引している通帳がない場合や、そもそも請求書や領収書がありません
と言われるケース。
取引している通帳がない場合というのは、
現金取引で、売上が立っていたとしても
そのまま経費の支払いに充てているような場合です。
こちらとしては信じることはできても、
形式的に売上の入金が確かにあって、
経費の支払いも確かにあるということは
通帳くらいしか確認できるものがありません。
いくら売上台帳をみたところで
何も根拠がないとなると、確認できるものがないわけです。
売上を証明する請求書や領収書などの代用になる書類は何かないかと
粘るのですが、こういう場合はなかなか出てこないですね。
一方、請求書や領収書を捨ててしまってないというケース。
これは白色申告をされている場合に多いのですが、
利益がなくて税金が発生しないような時は
根拠書類を捨ててしまうようです。
まあ気持ちは分からないではないですが。
これも帳簿の根拠となるものが
何もないことになりますので、
これを通すのはなかなか厳しいですね。
▼娘日記(8歳、5歳)
上の娘は、学童でストロー幼虫を作ってきました。
ストローの曲がるところに合わせてくにゃくにゃ動きます。
まあまあ気持ち悪いですが、見慣れてきてかわいくなってきました。
写真はその幼虫。エビにも見えます。
下の娘は昨日、保育園からスイミングスクールに行くことに。
水に顔をつけるのが怖いようで朝から泣いていましたが、
実際に行ってみると、それほど深いプールではなかったようで、
すべり台をいっぱいして、めちゃくちゃ楽しんだそうです。