税金の納付書はどこへ!?

事業者の皆さま、税金を納付する際は事前に税務署から納付書が毎回届くものだと思っていませんか?

 これまでは納付書が届いてから、慌てて納付手続きを始めていた事業者も多いと思われますが、今はその方法はとても“危険”なものだということをご存じでしょうか?

 今回はこれまでOKだった納税方法が、なぜ“今は危険”なのか、その理由とこれからの対応方法について、わかりやすく説明していきたいと思います。

納付書はもう届かない!?

 国税庁は、令和6年5月以降、e-Tax利用者や納付書を使用しない方法を選択している法人(法人税)や個人(所得税)を中心に、納付書の事前送付を取りやめることとしました。

《事前送付を行わない主な対象者》
■ e-Taxで申告書提出している法人
■ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人
■ 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人及び個人
ダイレクト納付/振替納税/インターネットバンキング納付/クレカ納付
スマホアプリ納付/コンビニ納付(QRコード)

 ただし、源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間納付書(e-Tax提出義務化法人以外)については、これからも変わらず納付書が送付される予定です。また、法人の地方税(都道府県民税・事業税、市町村民税)についても当面、納付書が送付されます。

なぜ“危険”なのか?

  令和4年度の法人税申告ではe-Tax利用率が9割を超えており、今回の変更対象には、ほとんどの法人が該当することとなります(令和5年10月国税庁公表)。

 これまで納付書を頼りに納税を行っていた事業者において、納付書が届かず納付を忘れるケースが出てくると予想されますが、期限までに納付を忘れると、理由に関わらず“延滞税”や“加算税”といったペナルティが課されてしまいます。

 これまでと違い、自ら納付期限を管理しなければならず、事務負担が増えるだけでなく、納付していないことに気づかないというリスクが出てくるでしょう。


これからはどうする?

 今回の改正の背景には、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点から、キャッシュレス納付の利用拡大したい国税庁の狙いがあります。

 納付書が送付されてこない以上、納税の方法としてはキャッシュレスでの納税方法に切り替える他、対応する術がありません。納付書を税務署に取りに行くのはこの機会にやめましょう。

 では、具体的にはどうすればいいか?いくつかの対応策を次に紹介しておきます。

 (1)納付期限の管理

  確定申告時については申告書提出とセットで把握がしやすいですが、問題となるのは予定(中間)納税です。税金の種類によりそれぞれ納付期限が異なるので、必ず期日を確認するとともに、Googleカレンダーなど予定表に確定申告終了時点で年間予定日を登録しておきましょう。
  また、共有できる予定表であれば、決済権限者にも予定を共有するようにしましょう。

(2)納付方法の変更

  納付書からキャッシュレスの納税方法に切り替える必要があります。
キャッシュレス納付は金融機関へ行かなくとも納税ができるといった便利な反面、事前の準備が必要となります。いざ納付!の時に対応できていない…なんてことのないよう早めに手続きを行いましょう。

以下はダイレクト納付とインターネットバンキング納付(ペイジー納付)による納付方法です。

自動ダイレクト納付は申告書提出と同時に納付ができるので、事業所自らで納付される場合は、大変便利にできています。顧問税理士をしていると、お客様のダイレクト納付を設定することもできますが、即時納付はちょっとやりづらいですね、事前にお客様の承諾がいると思います。

※国税庁HPより抜粋