年末調整と確定申告の関係は?確定申告するから年末調整しないという選択肢は与えられていない。

年末調整と確定申告。
どちらもその年の1年間の所得税の精算をするための制度ですが、
どうして2つあるのでしょうか?

サラリーマンは年末調整。
事業者は確定申告。

で精算するとも言われますが、本当にそうでしょうか。
今日は年末調整と確定申告の関係について考えてみます。

法律上は別のもの

年末調整の時期によくある風景を想像してみます。
下記①②で法的にOKなのはどちらでしょうか?

①年末調整で生命保険料控除し忘れた~、まあいいか、確定申告して取り戻そう。
②事業所得があるから、給与所得については年末調整せずに、事業と給与
まとめて確定申告でしよう。

正解は、①②どちらも法律上はできません。

年末調整と確定申告は法律上別々のものなので、それぞれで完結しています。

年末調整は義務なので、年末調整すべき対象となる方は必ず年末調整
しなければなりません。

ですので、
「確定申告で精算するから年末調整しない」
「年末調整で忘れてたから確定申告で精算する」
という選択肢が与えられているわけではないのです。

年末調整すべき対象となる方は「給与所得者の扶養控除申告書」を
提出している一定の方です。
基本的には、1年を通して勤務していた方や、
年の中途で入社して年末まで在職している方が対象ですね。

なお、給与収入2,000万円をこえる方、2か所以上から給与を受けるている方、
副業で年間所得が20万円以上ある方については、確定申告で精算します。

実務での位置付けは、年末調整=ミニ確定申告。

実務上は、年末調整はミニ確定申告のような扱いとなっています。

年末調整でできないことを確定申告で精算する意味合いです。
年末調整は10月末から11月末ごろまでの情報を元に所得税の精算をします。

ですので、12月末までの情報を盛り込んで精算することができません。

12月末まで支払いが出てくるようなもの、
例えば、ふるさと納税や医療費控除なんかが分かりやすいですね。
これらは、12月まで支払いが出てくるかもしれないものです。

なので、年末調整では最初から精算ができないようになっています。
こういったものについては、確定申告で精算することとなります。

まとめ

年末調整と確定申告の関係についてまとめました。

年末調整と確定申告はどちらかを選択できるものではありません。
そのあたりのよくある誤解について書いてみました。

年末調整の対象となる方は、年末調整は義務となっていますので
必ず年末調整を行いましょう。

そして、年末調整では精算できない項目については、
確定申告を使って、所得税の精算をすることを忘れずに!

 

▼今日の一曲♪
山下達郎「SPARKLE」 (収録アルバム「FOR YOU」)

▼昨日の娘日記 -姉8歳-
昨日は大阪城公園へ。
お城にのぼって殿様気分を満喫しました。

ー妹5歳ー
「おしろとおくろ」という絵本を見ていたので、
大阪城は「おくろ」みたいだったそうです。

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