上場株式等の配当所得は、
「特定口座内で源泉徴収をして申告不要」を選んでいる方がほとんどです。
申告不要を選んでいても、確定申告すれば
所得税が返ってくる場合もありますので
今日はその判断ポイントについてお伝えします。
申告の方法が3つあるのでややこしい
特定口座の上場株式等の配当所得の申告方法は3つあります。
①申告不要制度
②総合課税で確定申告
③申告分離課税で確定申告
一つ一つひも解いていきましょう。
①申告不要制度
こちらは源泉徴収で所得税を差引されているので確定申告は不要となる制度です。
ただし、申告不要ですが、所得税が返ってくるなら申告してもよいので、
自分に有利なように申告するかどうかは選択をすることができます。
②総合課税で確定申告
こちらは総合課税のため、他の給与所得や事業所得などと合計して税金計算する方法です。
配当控除を受けることができます。
また、源泉徴収税率(所得税15%、住民税5%)よりも
確定申告での税率が低いケースは総合課税で確定申告した方が有利となります。
③申告分離課税で確定申告
こちらは上場株式等の譲渡損失(売却損)と損益通算(配当所得と相殺)を
することができますが、配当控除は適用できません。
②か③いずれが有利かご相談いただく場合はシミュレーションにより決めます。
→税務相談はこちら
基本的に③申告分離課税は、確定申告での税率が源泉徴収税率と変わらないため、
上場株式等の譲渡損失(売却損)と損益通算 や繰越控除をする際に申告をします。
したがって判断としては②総合課税で申告するのか、
申告不要とするのかを見ていくこととなります。
2021年度税制改正で申告はより簡単に
配当所得の所得税確定申告方法は上記3つとなりますが、
所得税と住民税での申告方法について異なる方法を選べることはご存知でしょうか?
通常所得税の確定申告をすると、住民税の確定申告もしたことになるのですが、
2021年度税制改正により、所得税の確定申告をする際に”住民税は確定申告しない”
という選択を、所得税の確定申告書上ですることができるようになります。
2021年分(令和3年分)の確定申告からできるようになるので、
今まで所得税と住民税で異なる課税方法を選択するには、
別々に申告しなければならなかったのですが、
その点について所得税だけで完結するようになります。
所得税と住民税で異なる申告方法を選択する判断ポイント
所得税と住民税で申告するのかどうかを判断するポイントは
申告して低い税率になるならば、申告すべきですし、
高い税率になるならば、そのまま申告しないとなります。
一般的な判断基準としては、
課税総所得金額等(所得税が課税される元になる金額)が900万円以下であれば、
実質の税負担は13%となり、源泉徴収税率15%よりも低いため
②総合課税で確定申告が有利となります。
住民税に関しては、所得の大小に関わらず、
確定申告すると住民税率は10%であり、
源泉徴収税率は5%のため、申告不要が有利です。
ただし、これもケースバイケースで、
一概に上記基準で判断すれば有利になるというものでもありません。
扶養控除や国民健康保険料、介護保険料、保育料など
様々な要素を考慮する必要がありますので、何が有利かは実は非常に難しいところです。
実際にシミュレーションをするときは、保険料等税金以外の視点も入れて
確定申告をすべきかどうか判断しましょう。
▼娘日記(9歳、5歳)
もうすぐ小学校も保育園も運動会です。
毎日学校、保育園から帰ってきたら、運動会の練習を家でもやり始めます。
さんざん外でやってきているのに、家でもまだやるんかいなと思うのですが
本人たちはいたって楽しそうです。
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