【2020年版】ひとり親控除新設と寡婦控除の改正点ー年末調整・確定申告で注意しましょうー

2020年度税制改正により

・ひとり親控除の新設

・寡婦控除の改正

という大きな改正があります。

これまで寡婦(夫)控除の適用があった方も、
これから該当するかもしれない方も多いと思いますので、
年末調整、確定申告時のご参考になれば幸いです。

ひとり親控除の新設

これまで、寡婦(夫)控除を適用できる人は、
以下の2パターンに限られていました。

・結婚していたが、離婚した人

・結婚していたが、死別した人

法的に結婚していたということが必要だったので、
婚姻歴の有無が、控除の適用に差を生んでいました。
そのため「未婚のひとり親」については
寡婦(夫)控除の適用を受けることができなかったのです。

また、性別によって扱いが異なることへの不平等についても
問題視されていました。

そこで今回の改正により、婚姻の有無や性別にかかわらず、
ひとり親控除を受けることができるようになりました。
要件は次のとおりです。

ひとり親控除の要件

その年の12月31日時点で、以下の要件のすべてに当てはまる場合は、
ひとり親控除を受けることができます。
当然に12月31日時点で結婚している人は対象ではありません。

  • 扶養している子がいること
    (子の収入が給与収入のみであれば103万円以下。
    他の人の扶養に入っていないことが条件)
  • ひとり親の所得が500万円以下(給与収入6,777,778円)。
  • 事実婚の相手がいないこと
    (住民票の続柄に「未届の夫」や「未届の妻」などの記載がないこと)

これまで、寡夫控除や特別の寡婦で控除を受けていた方については、
いずれも廃止されており、2020年分からはひとり親控除が適用されます。

控除額は?

控除額は一律35万円です。

寡婦控除の改正

子供がいない場合も、婚姻歴があれば、寡婦控除の適用があります。
注意すべきは女性のみが対象だということです。

結局は婚姻歴の有無、女性のみという改正であり、
こちらの改正は不平等なのでは?
と思いますが、現状の改正は2パターンです。

こちらもその年の12月31日時点の状況で判断します。

  • 夫と離婚した人
  • 夫と死別した人(生死不明も含まれます。)

要件が少し違うので、順番に見ていきます。

夫と離婚した人の場合

  • 扶養親族がいる
  • 本人の所得が500万円以下(給与収入6,777,778円)
  • 事実婚の相手がいないこと

 

夫と死別した人(生死不明の場合も含む)の場合

 

  • 本人の所得が500万円以下(給与収入6,777,778円)
  • 事実婚の相手がいないこと

離婚した人との違いは、扶養親族がいるかどうかは問わないところです。

控除額は?

控除額は一律27万円です。
※ひとり親控除に該当する場合は、寡婦控除は受けられません。

まとめ

ひとり親控除の新設と寡婦控除の改正について解説しました。
大きく改正されていますので、一見難しく感じるかもしれません。

要件をひとつひとつ確認すれば、ややこしくはありませんので、
自分が当てはまる場合は、漏れのないように控除を受けましょう。

 

▼今日の一曲♪

スチャダラパー「ノーベルやんちゃDE賞」

祝30周年!

▼昨日の娘日記
-姉8歳-
昨日は学童で消しゴムはんこを作ってきました。
何てほったのかと、消しゴムを見てみると、妹の名前でした。
ほんとに大好きなんだねー。

ー妹5歳ー
昨日の晩御飯のサツマイモとかぼちゃのグラタン。
大好きすぎて、大人用をペロリ。
おなかが、妊婦のようになっていました。

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