2020年度税制改正により
・ひとり親控除の新設
・寡婦控除の改正
という大きな改正があります。
これまで寡婦(夫)控除の適用があった方も、
これから該当するかもしれない方も多いと思いますので、
年末調整、確定申告時のご参考になれば幸いです。
ひとり親控除の新設
これまで、寡婦(夫)控除を適用できる人は、
以下の2パターンに限られていました。
・結婚していたが、離婚した人
・結婚していたが、死別した人
法的に結婚していたということが必要だったので、
婚姻歴の有無が、控除の適用に差を生んでいました。
そのため「未婚のひとり親」については
寡婦(夫)控除の適用を受けることができなかったのです。
また、性別によって扱いが異なることへの不平等についても
問題視されていました。
そこで今回の改正により、婚姻の有無や性別にかかわらず、
ひとり親控除を受けることができるようになりました。
要件は次のとおりです。
ひとり親控除の要件
その年の12月31日時点で、以下の要件のすべてに当てはまる場合は、
ひとり親控除を受けることができます。
当然に12月31日時点で結婚している人は対象ではありません。
- 扶養している子がいること
(子の収入が給与収入のみであれば103万円以下。
他の人の扶養に入っていないことが条件) - ひとり親の所得が500万円以下(給与収入6,777,778円)。
- 事実婚の相手がいないこと
(住民票の続柄に「未届の夫」や「未届の妻」などの記載がないこと)
これまで、寡夫控除や特別の寡婦で控除を受けていた方については、
いずれも廃止されており、2020年分からはひとり親控除が適用されます。
控除額は?
控除額は一律35万円です。
寡婦控除の改正
子供がいない場合も、婚姻歴があれば、寡婦控除の適用があります。
注意すべきは女性のみが対象だということです。
結局は婚姻歴の有無、女性のみという改正であり、
こちらの改正は不平等なのでは?
と思いますが、現状の改正は2パターンです。
こちらもその年の12月31日時点の状況で判断します。
- 夫と離婚した人
- 夫と死別した人(生死不明も含まれます。)
要件が少し違うので、順番に見ていきます。
夫と離婚した人の場合
- 扶養親族がいる
- 本人の所得が500万円以下(給与収入6,777,778円)
- 事実婚の相手がいないこと
夫と死別した人(生死不明の場合も含む)の場合
- 本人の所得が500万円以下(給与収入6,777,778円)
- 事実婚の相手がいないこと
離婚した人との違いは、扶養親族がいるかどうかは問わないところです。
控除額は?
控除額は一律27万円です。
※ひとり親控除に該当する場合は、寡婦控除は受けられません。
まとめ
ひとり親控除の新設と寡婦控除の改正について解説しました。
大きく改正されていますので、一見難しく感じるかもしれません。
要件をひとつひとつ確認すれば、ややこしくはありませんので、
自分が当てはまる場合は、漏れのないように控除を受けましょう。
▼今日の一曲♪
スチャダラパー「ノーベルやんちゃDE賞」
祝30周年!
▼昨日の娘日記
-姉8歳-
昨日は学童で消しゴムはんこを作ってきました。
何てほったのかと、消しゴムを見てみると、妹の名前でした。
ほんとに大好きなんだねー。
ー妹5歳ー
昨日の晩御飯のサツマイモとかぼちゃのグラタン。
大好きすぎて、大人用をペロリ。
おなかが、妊婦のようになっていました。