先日、コロナ特例については、課税期間開始後であっても
消費税の免税事業者について、課税事業者を選択する(又はやめる)ことが
できるようになっていることを書きました。
コロナ特例で消費税届出書を使って節税。
課税事業者⇔免税事業者 どちらも可能に
簡易課税か一般課税かについても
税務署長への承認は必要ではあるものの、
コロナ禍によって被害を受けている場合、
いずれかを選択適用できるようになっていますので、
どちらが有利か判定をして、有利な方を選択しましょう。
なお、こちらも全ての事業者に適用可能ではなく、
基準期間における課税売上高が5,000万円超である事業者等については
そもそも簡易課税を選択できませんので、対象外となります。
「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合」の特例
簡易課税制度の届出の特例については、
コロナ特例が創設されたわけではなく、
これまでも
「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合」の特例
が設けられていました。
この「災害その他やむを得ない事情」には
コロナ禍により被害を受けたことによる場合も含まれますので、
税務署長への承認は必要となりますが、
課税期間開始後であっても
簡易課税⇔一般課税のどちらも選択することが可能となります。
コロナ禍による被害についての具体例としては、
・コロナ禍によって通常の業務処理体制が確保できず、
事務処理能力が低下したため
一般課税での申告は難しいので、
簡易課税に変更したい場合。
・感染拡大防止のため想定よりも課税仕入が生じたため、
一般課税へ変更したい場合。
課税仕入にあたるものは、感染予防のためのパーテーションの設置、
消毒液やマスクの購入などが考えられます。
注意点としては、要件として、
コロナ禍で被害を受けていることが挙げられますので、
単純にシミュレーションをして一般課税が有利だから
簡易課税をやめる(又は選択する)ということはできません。
特例を受けるためには
この簡易課税制度の特例を受けるためには、
次の書類を所轄税務署長へ提出する必要があります。
・災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出
に係る特例承認申請書
・簡易課税制度選択(又は不適用)届出書
いつまでにするのか?
新型コロナウィルス感染症等の影響による被害がやんだ日から2カ月以内
ただし、災害等のやんだ日がその申請に係る課税期間等の末日の翌日(個人事業者の場合は、当該末日の翌日から1月を経過した日)以後に到来する場合には、その課税期間等に係る申告書の提出期限まで。
→つまり被害が止んでいない場合は、期限内に申告書を提出し、
それと共に申請書を提出すれば間に合います。
2021年1月現在、被害がやんでいるとは思えませんね。
このほか国税通則法第11条の期限の延長もありますし、
延長の延長もできなくはないですが、
あまり延長ばかりしていると、全ての事務が後手になってしまいます。
そうなってくると
どれを申請していてどれを申告していないかわからなくなり
トラブルにつながりかねません。
申告期限は守って、申告書と申請書をセットで提出することを
おすすめします。
なお、通常の簡易課税制度は、その選択後、
2年間継続適用しなければならないという規定があります。
しかし、今回の災害特例では、この継続適用はありませんので、
1年間のみ簡易課税を選択する(又はやめる)ことが可能です。
まとめ
コロナ禍による影響で、簡易課税制度の特例が使える場合について
解説しました。
コロナの影響がなければ、簡易課税が有利なので、
簡易課税を選択していた事業者の方も、
蓋を開ければ課税仕入れの方が多くなり、
一般課税に戻したいという方は非常に多いのではないでしょうか。
コロナ特例ではなく、現行法による特例の適用のため、
地味ではありますが、確実に使える特例となりますので、
決算時期が近づいてきたら、再度シミュレーションをして
有利な方を選べるようにしていきましょう。
▼今日の一曲♪
くるりとユーミン「シャツを洗えば」
▼昨日の娘日記
-姉8歳-
けん玉を毎日練習していて、けっこううまくなってきました。
私の知らない妙技を色々と見せてくれます。
ー妹5歳ー
お風呂上がり、なかなか服を着ない娘。
怒られて、泣いている姿が全裸で大の字で
頭は沿っているし、思わず笑ってしまいました。