支払った報酬が、外注費か給与のいずれになるのか、
その判断に迷うことはありませんか?
税務調査でもよく問題となるところですので、その取り扱いの違いや
判断基準についてまとめました。
支払側での外注費と給与の取り扱いの違い
外注費と給与で取り扱いが異なるのは、
消費税・源泉所得税・社会保険 についてです。
消費税:給与→非課税
外注→課税(インボイス制度開始後は、課税事業者からの適格請求書により課税仕入となります。)
源泉所得税:給与→給与から天引き
外注→士業など一定の報酬については徴収
社会保険:給与→給与から天引き
外注→徴収なし(自分で支払う)
外注費と給与の判断基準
では外注費か給与かの判断基準はどこにあるのでしょうか?
①まずは契約書等の書類で判断します。
給与:雇用契約書 外注:請負契約書や業務契約書
雇用契約書があって、源泉徴収票が発行され、時間的、場所的拘束、
事業者からの指揮命令を受ける働き方については
給与で扱って差支えないでしょう。まさに社員やパートのイメージです。
ただし、契約書や源泉徴収票だけでは、判断がつかないような働き方をされている場合もあります。
②書類も必須ですが実体で総合的に判断します。
契約書だけで形式的に判断できるとよいのですが、実体がどうなっているのかを見ていきます。
1代替可能性(替えがきくかどうか)・・給与:なし 外注:あり
2時間的拘束性・・給与:あり 外注:なし
3事業者から指示命令を受けるか・・給与:あり 外注:なし
4業務遂行できなくても報酬の請求ができるか・・・給与:あり 外注:なし
5材料、道具の支給・・・給与:あり 外注:なし
数が多い方で給与か外注か判断するというわけでもないので、難しいところです。
事業者(支払う側)はどちらが有利か
事業者側から見た場合、外注費とする方が有利と言えます。
・消費税は課税(売上に係る消費税額から差引できる税額が増える=税金が減るため)
・源泉所得税も基本的には徴収なし
・社会保険の負担もなし
必要な時に必要なだけ業務提供してくれる方が都合がよく、
取り扱いとしても有利です。
ですので事業者の方とお話をしていると、業務を依頼する際に外注とされていることが多いです。
あとは、源泉所得税を徴収するのが面倒くさいという理由の場合もあります。
ですが、実態が給与であれば、やはり、面倒くさいからと言って
外注にするというわけにもいきません。
税務調査で給与認定を受けてしまうと、
源泉所得税の徴収、消費税が不課税(消費税計算に入れてもらえない=増税)
でダブルパンチです。そこは絶対に避けたいところ。
外注費にしたければ、
・時間的拘束はせず、業務に対して報酬を払う
・業務完了までの方法は指示しない(品質が一定のものを完成すればOK)
・業務のための材料や道具は自分で用意してもらう
など
外注費と給与の判断基準に添うような形の契約にするのが無難かと思います。
まとめ
外注と給与の判断基準は契約書や金額ではないので、
あいまいなところがあり判断が難しいところです。
しかし判断の違いで、消費税や源泉所得税など扱いが大きく異なります。
外注での扱いをしたい場合は、総合的判断のところで
明らかに給与ではない、ということがわかるようにしておくことが大切ですね。