公益法人等を運営している場合、一般的なイメージで言えば、広く社会の利益のために
活動しているから税金はかからないと思われる方もいらっしゃいます。
しかし、公益法人等といっても税金がかかる場合があります。
かかる税金は法人税、消費税、所得税など様々ありますが、今回は公益法人等における法人税
について書いていきます。
公益法人等は収益事業に課税される
公益法人等にも法人税が課税される場合があります。
株式会社との違いは、所得が生じれば必ず法人税が課税されるというわけではなく、
行っている事業が収益事業に該当する場合に、そこから生じた所得に対して
法人税が課税されるところです。
・収益事業に課税されるとは?
収益事業に課税されるとしても、そもそもその法人が公益法人等に該当するのか、
そして行っている事業が収益事業に該当するのかを判定しなければなりません。
公益法人等に該当するかどうかは、設立時にはわかっていないといけませんが、
課税上の判定は次の順番で行っていきます。
法人税が課税されるかどうかの判定は、
①法人税法上、その法人が公益法人等に該当するかどうか
②行っている事業が収益事業に該当するのかどうか
の2段階で判定を進めていきます。では順番に見ていきましょう。
①法人税法上、公益法人等に該当するかどうかの判定
公益法人等であるかどうかは、法人税法2条1項6号 別表第二に記載されています。
これらに加え、NPO法人、人格のない社団等も公益法人とみなされる法人にあたります。
これらの法人が、収益事業を行っている場合には、収益事業から生じた所得に対して
法人税が課税されます。収益事業と収益事業以外の事業と両方を行っている場合は、
収益事業のみに課税されるということです。
注意すべきは、一般社団法人、一般財団法人について。
別表第二のカッコ書きのとおり、一般社団法人、一般財団法人については、非営利型法人に
該当するものに限られるので、営利型の場合には、株式会社と何も変わらず、その事業年度に
所得が生じれば、その所得に対して法人税が課税されます。非営利型とは、法人の構成員に剰余金
の分配を行わない法人で一定の要件を満たす法人をいいます。
②行っている事業が収益事業に該当するのかどうか
①で公益法人等に該当することが分かれば、次に、その法人の行っている事業が収益事業に
該当するかどうかの判定をします。こちらも法律で34業種に決まっていますが、
見ていただければわかるとおり、ほとんどの事業がこの34業種に当てはまってしまいます。
特に10の請負業。請負と言われると何でも入れられますし、個別の判断となりますので、
実務で一番悩むところです。さらに、34業種に該当したとしても除外規定もあり、
非課税と認められる場合もあり、さらにややこしくしています。
法人税法施行令5条1項に規定の34業種は以下のとおり。
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収益事業に該当するかどうかの判定基準
ではどうやって、収益事業に該当するかどうかを判断していくのでしょうか?
その判断の根底には、①反復継続的かどうか②対価性があるのか③請負業にあたるのかどうかを
個別に見ていくことになります。
①反復継続的であるかどうか
事業の本質は、その事業が反復継続的に対価を得て行われているかどうかにあります。そのため、収益事業に該当するかどうかの判断においても、この反復継続的に行われているかどうか、というのがひとつの判断基準となります。
②対価性があるかどうか
①で書いたとおり、無償ではなく、対価を得ているかどうかも重要な判断基準です。無償であれば、所得が生じないので、課税しようにも課税できません。そのため、対価性があるかどうかは当然に必要な判断基準となってきます。
③請負業にあたるのかどうか
判例や質疑応答事例でも多くとりあげられるのが、請負業にあたるかどうかの判断です。判例を見ていくと、一般の事業者との類似性、社会通念、競合他社との課税の公平性などを総合的に考慮して判断するとされていますが、表現があいまいで分かりにくいです。
実務において検討する順番としては、①請負業以外の33業種について該当するかどうかを検討。②最後に請負業に該当するかどうかを検討していきます。
個別の判断をされる場合、少しでも迷われることがあれば、専門家にご相談されるとよいでしょう。