コロナの影響による償却資産税の減免申請は2月1日まで。まだの方は早めに手続きしよう

コロナの影響で、事業収入が減少している
一定の中小企業者や小規模事業者については

固定資産税・都市計画税
いわゆる償却資産税について、
令和3年度の1年間分を2分の1又はゼロとする
減免があります。

令和3年度分の減免の申請は令和3年2月1日までです。
要件に該当する方で申請がまだの方は
早めに申請しましょう。

対象となる方は?

次の要件を満たす方が対象となります。

コロナの影響により令和2年2月~10月うち連続する3か月間の売上高
が前年同期間と比較して30%以上減少している中小事業者等

中小事業者等とは、次のいずれかに該当する法人又は個人を言います。
 ・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
 ・資本又は出資を有しない法人の場合,従業員1,000人以下の法人
 ・従業員1,000人以下の個人
なお、大企業の傘下にある子会社などは除外。
また性風俗関連特殊営業に該当する場合も除外。

減免率は?

 令和2年2月~10月の任意の連続する3ヶ月間の事業収入(合計)の対前年同期比減少率軽減率 
30%以上50%未満減少50%(※)
 50%以上減少100%
※総務省HP 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について より抜粋
なお他の課税標準の特例措置との重複適用はできません。

申請の流れ

申請の流れは次のとおりです。

①申告書に売上が減少したことを記載後、認定支援機関等の事前確認を受ける

②認定支援機関等の記名・押印を受ける

③申告書を添付書類とともに2021年2月1日(消印有効)までに提出

なお、認定支援機関等に認定されていない税理士・税理士法人
・公認会計士・監査法人・中小企業診断士なども
認定支援機関等の「等」に含まれますので、
事前確認可能です。

そのため顧問の税理士の先生が
認定支援機関等の認定を受けていなくても
事前確認していただけます。

申請書類は各自治体によって異なりますので
納税地の自治体のHPや電話でお問い合わせを。

やむを得ない場合は2月1日以降も受け付け

期限内に提出できないやむを得ない理由がある場合には、
申請の延長もありますが、
個別事情による判断となります。

考えられるのは、
例えば申請する会社の役員や経理担当、
税務代理等を行う税理士がコロナに感染した又は
濃厚接触者になった場合など、よほどの理由がいります。

基本的には2月1日までに提出しましょう。

まとめ

令和3年分の償却資産税の減免についてまとめました。

申告はeLTAXによる代理送信も可能とのことですので、
該当する方でまだ税理士に依頼していない方は、
早めに申請依頼をして頂ければと思います。

 

 


▼娘日記
週末は珍しく下の子の体調が悪く、鼻がズルズル。
雨だったのもあって自宅でゆっくりと過ごしました。

微熱と鼻水だけだったのですが
こんな時だけに、覚悟するものがあり家でもマスク。
幸い治ってきて、うんこ工作をしていました。

 

 


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