2020年分の年末調整について、制度の変更点がいくつかありますが、
多くの方に影響するのは、給与所得控除と基礎控除の見直しです。
今回はこの2点について順番に見ていきます。
給与所得控除と基礎控除の見直し
給与所得控除額
最近は副業をされているサラリーマンも見かけますが、
たいていのサラリーマンは、給与収入のみとなります。
給与収入は会社が支払った給料・賞与のトータルのことで、
実際に振り込まれる手取りのことではありません。
では給与所得は?というと、給与収入から給与所得控除額を引いたものを言います。
給与所得控除額は、いわばサラリーマンの必要経費にあたるもので
自動的に計算式に当てはめて計算します。
例えば収入金額が162.5万円以下の方であれば、
給与所得控除額が55万円。これを給与収入から最低限の経費として
引いてくれます。
これは経費で落とせます!
と一生懸命に帳簿をつけたり、根拠書類を残したりと
事業をされている方のようにしなくても、
自動で経費を引いてくれるのですから、
けっこうありがたい制度です。
この給与所得控除額の金額に見直しがありました。
給与所得控除額一覧表はこちら
給与などの収入金額(年収) | 給与所得控除額 | |
2017~2019年 | 2020年~ | |
162.5万円以下 | 収入金額×40% (65万円未満の場合は、65万円) | 55万円 |
162.5万円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 | 195万円 |
ざっと見ると、年収850万円を超える方以外は、
給与所得控除額が一律10万円減っています。
引いてもらえる額が減ったということは、
増税のように思いますが、実はほとんどの方は増税にはなりません。
下記のとおり、基礎控除額が増えているからです。
減った金額だけ基礎控除額が増えているので、
年収850万円までは増減なし、850万円を超えると増税です。
基礎控除額
基礎控除額は、納税者なら誰でも自動的に所得から引いてくれる金額です。
所得内容が給与であろうが、事業であろうが引いてくれます。
生きていくための経費なんでしょうか。全然足りませんけど。
基礎控除額一覧表はこの通りです
合計所得金額 | 2019年 | 2020年~ |
2,400万円以下 | 38万円 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
よく言われる103万円の壁の上限まで働いたとすれば、
収入103万円-給与所得控除額55万円=48万円。
給与所得控除後の金額48万円は基礎控除額48万円を引いて、
結局のところ所得は0円となり、所得税がかかりません。
つまり103万円の上限はこれまでと変わらないといことが分かります。
2019年以前 給与所得控除額65万円+基礎控除額38万円=103万円
から
2020年から 給与所得控除額55万円+基礎控除額48万円=103万円
となります。
つまり103万円の中身は変わったのですが、
納税者側からすると、税金がかからないので同じです。
じゃあなんで変えるのよ?と思いますが、
増税にならないようにとの配慮と、
給与所得控除額が諸外国と比べても高すぎるという議論があったこと、
基礎控除額が低すぎるという議論も相まって、今回の改正となりました。
注意点は、住民税について。
住民税は年間収入が103万円まででも税金がかかってしまいます。
所得税よりも非課税限度額(税金を払わなくていい上限の年収金額)が低いのです。
ほとんどの自治体で非課税限度額は100万円ですが、
自治体によっては、100万円より低い金額でも税金がかかるので、
いくらから税金がかかるのか知りたい方はお住まいの自治体HPなどで確認をしましょう。