法務局のサービスは相続関係の仕事と相性がいい

法務局では登記・戸籍・国籍に関する事務を
行っていますが、最近は相続登記の促進のために
便利なサービスが増えています。

相続手続きや申告書作成のため書類を集める際に
とても便利なので利用しています。

オンラインで登記事項証明書を取得

10年以上前は登記事項証明書を取得するには
最寄りの法務局まで行って窓口で
申請取得しなければなりませんでした。

現在は登記・供託オンライン申請システムを使えば、
不動産登記や法人登記について、
誰でもオンライン申請で登記事項証明書の取得ができるようになっています。

ID登録自体は無料で、オンライン申請をすれば登記事項証明書を郵送してくれます。

通常の窓口申請での受取は600円、
オンライン申請で郵送受取の場合は500円

支払いもネットバンキングですれば自宅ですべて完結できてしまいます。

閲覧だけの場合は登記情報提供サービス

平成28年10月1日からは
閲覧だけであれば登記情報提供サービスも利用できるようになっています。
請求すると、PDFファイルを閲覧・保存ができます。

プリントアウトしても公文書としては認められないので、
紙での正式なものを入手する場合は、
申請のための番号を発行してくれますが手続きは別途必要です。

利用料金は取得する書類により異なりますが、
不動産の登記事項証明書・商業法人登記情報であれば334円。
これに別途登録手数料がかかります(個人利用300円、法人利用740円)

公図、地積測量図、地役権図面など地図も閲覧できるので
土地の評価をする際は
このサービスを使うと非常に便利です。

法定相続情報一覧図を申請交付してもらう

相続手続きについて、これまでは銀行などの手続き先ごとに
被相続人と相続人の戸籍謄本等を提出する必要がありましたので
取得の手間も費用も相続人にとって非常に負担になっていました。

そこで法務局の法定相続情報証明制度を使って、
法定相続情報一覧図を取得できれば、
相続手続き先ごとに何枚も必要だった戸籍謄本等が
法定相続情報一覧図だけで済むようになります。

法定相続情報一覧図とは亡くなられた被相続人の相続関係を
1枚の用紙に記載したものです。記載例はこういったもの。

※法務局HP「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」より抜粋

相続人もしくは
弁護士、司法書士、税理士などの代理人が
被相続人の相続関係の作図をして、必要書類とともに提出すれば、
法務局で認証を受けることができ、
公的な証明書類として各種相続手続きで使うことができます。

また戸籍謄本と違い、申請も交付も無料なので、
多めに10枚ぐらい交付してもらっても構いません。

オンライン申請は今のところできず、
窓口か郵送での申請のみとなりますが、相続手続きを進める際は
ぜひとも利用したいものです。


▼娘日記(8歳、5歳)

昨日は繰り上がりの足し算をそろばんで
教えていたのですが、下の娘はわからなさすぎて
パニックになり泣いていました。

ですが何度も練習しているうちに
わかるようになったようで、途中からは正解を連発していました。

こうやって少しずつ成長していく様を
見られるのは子育ての醍醐味ですね。


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