2021年4月1日から2つの書類以外押印不要に
2021年4月1日から税務署へ提出する書類について、
以下の2つの書類を除き、押印が不要となります。
1、担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
2、相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
一部除かれるのは、相続税関係の書類で、
担保提供する場合、遺産分割協議書についてのみです。
つまり相続税に関する書類以外は押印がいらないんですね。
相続税のお客様だと、納税額も多い場合が多いですし、
どのように財産を分割し、どう納税していくのかは
非常に重要なポイントなので、押印不要の例外として
残しているのもわかりますね。あと実印押印ですしね。
紙で提出されている方の場合は、
ほとんどの書類で押印が不要となりますので、
少しは楽になるのではないでしょうか。
やっとかい!という思いもありますが。
電子申告なら元々押印はいらない
そもそも紙ではなく、電子申告で税務書類を提出する場合は、
押印の必要はありません。
これまで、電子申告で提出を行っていれば
法律改正があったとしても何ら影響はないわけです。
私もほとんどの場合、電子申告で提出しています。
例外は相続税の申告です。
2019年10月1日から相続税についても
電子申告できるようになっています。
ご希望があればというか、私は電子申告で行いたいなと思いつつも、
お尋ねすると、紙で提出したいとおっしゃることが多いので。
無理に電子申告を勧めることもできますが、
基本的にお客様の意向を尊重しようと思います。
年配の方だからというだけの理由ではなく、
こういう場合は電子申告そのものに不信感を持っておられるような印象です。
不信感があると、電子申告でもセキュリティー対策がされているから
大丈夫ですよと私が説明したとしてもあまり響きません。
やはり、一定の情報漏洩リスクがあるのも事実だと思うので、
そこを回避するなら、「紙で提出」となるのでしょう。
それでも押印はいらないので、少しは手間を省けるのかと思いきや、
相続税の場合は、押印不要で紙で提出となるとまたやっかいです。
ここでは長くなるので書きませんが、
相続人全員で1つの申告書を提出しない場合に
どう申告書を作るかなど、また一つ手間が増えます。
紙で提出となること自体が
押印以外にも作業を生じさせるんですね。
今のところ紙で提出の方がお客様が安心なのであれば、
その手間をかけようかなと考えています。
それでも
いずれ相続税についても電子申告しようと考えています。
法律と関係なく、押印しない環境を作るのが一番ですし、
できるものであれば、やればいいわけなので、
相手の意向を聞きつつ進めていきます。
トラブルにならないために
電子申告の場合、もともと押印はいらないので、
別の人が本人に代わって提出できてしまいますので、
トラブルにつながりかねません。
税理士の場合は、お客様のマイナンバーカードがなくても
税理士の電子証明書で電子申告できてしまいますので、
なおさらです。
今後は紙での提出でも押印なしにできてしまうので、
許可していないのに勝手に提出されたという
トラブルが増えることも予想されますね。
トラブル回避のための対策としては、
メールやチャットで提出の許可を得た文章を残しておく。
電話で許可を得た場合は
確認書に押印!してもらう必要が出てきますね。
ここで確認書に押印してもらうとなると、
法改正の効果が台無し。
はじめから電話では許可を得ないようにしておきたいものです。
▼娘日記
年度末なので、娘2人が1年間の作品を持って帰ってきます。
昨日小学生の娘が早速持って帰ってきました。
1年の成長を感じることができるので
まじまじと眺めては、ほめて、うんうんと頷く母(私)です。
ただ毎年、保管場所に困ります。
家、そんな豪邸じゃないですし。
最終的にはカメラで撮って、さようならしますが、
何年やってもさようならの瞬間が寂しいです。