美術作品の売却と税金

個人や個人事業主が美術作品を売却した時の税金についてまとめました。

非課税となるケース

単価30万円以下の美術品、書画、骨とうなどを売却したとしても
所得税は非課税となります。

例えば生活必需品をメリカリで売却しても課税されないのと同じく、
単価30万円以下であれば、生活必需品の扱いとなり課税されません。

しかし単価30万円を超える貴金属や宝石、書画、骨とうなどは
所得税課税を受けます。

個人的に売却する時は総合課税の譲渡所得

個人のコレクションの美術品、書画、骨とうなどで
単価30万円を超えるものを売却すると、譲渡所得が課税されます。

総合課税といい、他の所得で総合課税の対象となる、事業所得、給与所得などと
合計した所得に対して課税されます。

譲渡所得は、所有期間に応じ短期と長期に区分され、それぞれ計算式が異なります。

・短期譲渡所得(所有期間5年以内):売却収入-購入代金ー売却経費ー50万円
・長期譲渡所得(所有期間5年超):(売却収入-購入代金ー売却経費ー50万円)×1/2

注意点:所有期間の計算ですが、売却=譲渡をした年の1月1日から5年を超えるもの
ですので、購入時から売却時までの期間ではないことに注意しましょう!

譲渡所得は売却収入ー経費=もうけに対して50万円差引してくれますが、
長期譲渡所得に該当する場合は、差引後の金額をさらに1/2してくれますので、
短期よりも相当有利になります。売却するなら5年以上保有した方がよいですね。

ビジネスとして売買している時は事業所得や雑所得

継続的にビジネスとして美術品売買をしている場合は、譲渡所得ではなく、
事業所得または雑所得で申告をします。
譲渡所得と同様に総合課税であり、
他の所得と合計した所得に対し、所得の金額に応じて5-45%の所得税率で課税されます。

事業所得かどうかの判定は

・営利性、有償性、反復継続性
・自己の計算と危険において独立して営んでいる
・人的資源、物的設備の有無
・社会的地位が客観的に認められるなど
総合的客観的に判定します。

事業所得と雑所得の判断ポイントは↓