医療費控除は、1年間支払った医療費の総額が10万円を
超えないと適用できない、と思っている方が多いです。
しかし、10万円超えていなくても
適用できる場合があります。
あと少しで10万だけど、足りないという場合も
条件にあてはまれば、適用可能かもしれません。
医療費控除の10万円超えるのが原則
医療費控除の計算は次の算式により行います。
(実際に支払った医療費の合計額ー保険などによる補填の金額)ー10万円※
保険などによる補填の金額は、保険金の入金額や
高額療養費、出産一時金等を指します。
なお、引ききれない金額があっても、他の医療費からは差し引きできません。
保険などによる補填がない場合は、
医療費の合計額から10万円を差し引くことになりますので、
「10万円超えないと医療費控除はできない」
とよく言われるのはそれです。
でもこの10万円※ですが、実は選択性です。
総所得金額200万円未満の場合は10万円といずれか少ない方を選択
10万円のところは注意が必要であり、
その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
と10万円のいずれか少ない金額となります。
「総所得金額等」とは
それぞれの所得の合計額です。
確定申告書Bの所得金額等の合計のところと、
分離課税の所得がある場合には、
分離課税の所得(山林所得・退職所得も含む)を足した合計額です。
給与所得で考えますと、
200万円未満であるということは、
例えば、給与収入が、230万円であれば、
給与所得は153万円。
上記確定申告書Bの所得金額等の合計のところが153万円ということ。
他に所得がないとすれば、200万円未満であるため、
医療費総額から差し引きされる金額は
153万円×5%=76,500円となり、
10万円と比べて少ない76,500円を選択します。
そのため、このケースであれば、医療費の総額が
76,500円を超えていれば、医療費控除の適用が可能です。
まとめ
医療費の総額が10万円を超えなくても、
医療費控除が適用できる場合について
整理しました。
医療費控除を適用できる場合は
忘れずに行いましょう。
▼娘日記
最近は家で、自作の色ぬりが流行っています。
自作と言いつつ、動物書いて~
と私に紙と鉛筆を渡して来て、ライオンやぞう、
トラ、ペンギンなどを書くと、
娘が色をぬっていきます。
姉妹それぞれ1冊ずつぬり絵本が完成しました。