年末調整と確定申告。
どちらもその年の1年間の所得税の精算をするための制度ですが、
どうして2つあるのでしょうか?
サラリーマンは年末調整。
事業者は確定申告。
で精算するとも言われますが、本当にそうでしょうか。
今日は年末調整と確定申告の関係について考えてみます。
法律上は別のもの
年末調整の時期によくある風景を想像してみます。
下記①②で法的にOKなのはどちらでしょうか?
①年末調整で生命保険料控除し忘れた~、まあいいか、確定申告して取り戻そう。
②事業所得があるから、給与所得については年末調整せずに、事業と給与
まとめて確定申告でしよう。
正解は、①②どちらも法律上はできません。
年末調整と確定申告は法律上別々のものなので、それぞれで完結しています。
年末調整は義務なので、年末調整すべき対象となる方は必ず年末調整
しなければなりません。
ですので、
「確定申告で精算するから年末調整しない」
「年末調整で忘れてたから確定申告で精算する」
という選択肢が与えられているわけではないのです。
年末調整すべき対象となる方は「給与所得者の扶養控除申告書」を
提出している一定の方です。
基本的には、1年を通して勤務していた方や、
年の中途で入社して年末まで在職している方が対象ですね。
なお、給与収入2,000万円をこえる方、2か所以上から給与を受けるている方、
副業で年間所得が20万円以上ある方については、確定申告で精算します。
実務での位置付けは、年末調整=ミニ確定申告。
実務上は、年末調整はミニ確定申告のような扱いとなっています。
年末調整でできないことを確定申告で精算する意味合いです。
年末調整は10月末から11月末ごろまでの情報を元に所得税の精算をします。
ですので、12月末までの情報を盛り込んで精算することができません。
12月末まで支払いが出てくるようなもの、
例えば、ふるさと納税や医療費控除なんかが分かりやすいですね。
これらは、12月まで支払いが出てくるかもしれないものです。
なので、年末調整では最初から精算ができないようになっています。
こういったものについては、確定申告で精算することとなります。
まとめ
年末調整と確定申告の関係についてまとめました。
年末調整と確定申告はどちらかを選択できるものではありません。
そのあたりのよくある誤解について書いてみました。
年末調整の対象となる方は、年末調整は義務となっていますので
必ず年末調整を行いましょう。
そして、年末調整では精算できない項目については、
確定申告を使って、所得税の精算をすることを忘れずに!
▼今日の一曲♪
山下達郎「SPARKLE」 (収録アルバム「FOR YOU」)
▼昨日の娘日記 -姉8歳-
昨日は大阪城公園へ。
お城にのぼって殿様気分を満喫しました。
ー妹5歳ー
「おしろとおくろ」という絵本を見ていたので、
大阪城は「おくろ」みたいだったそうです。