現金預金を保険金に変えて、相続対策をされている方のご相談を
受けることがありますが、受取人を孫にされていることがあります。
保険料負担者が孫であればよいのですが、
保険料負担者を祖父母など被相続人となる人が行っている場合は要注意。
名義変更するなど本来の相続対策として使えるように変更しましょう。
相続税が課税されるケース
相続税が課税されるケースは次のとおり。
被相続人となる祖父が契約者で保険料の支払いも祖父。
受取人が孫の場合です。もちろん祖母でも同じ。
契約者(被保険者):祖父など被相続人となる人
保険料負担者:祖父
保険金受取人:孫
通常は、父母が存命で、孫は法定相続人に該当しないので、
孫は遺産の相続をしませんが、保険金を受け取ることにより、
遺贈により財産を取得することとなり、保険金はみなし相続財産として
相続税の課税対象となってしまいます。
2割加算の対象に
上記のとおり本来であれば、孫は財産を相続しなければ相続税が課税されませんので、
相続税負担の対象から外れます。
しかし、保険金を取得することで相続税課税を受けることに。
なおかつ、配偶者及び一親等の血族以外の人が
遺贈等によって財産取得した場合、その人の相続税額には2割加算されてしまいます。
本来納付するべき税額×1.2
の税額を納めないといけません。
本来受けない相続税課税を受け、
さらに、相続税額に2割加算を受けますので、かなり負担が重いことに。
保険金の非課税枠がもらえない
上記2割加算の問題もありますが、保険金の非課税枠がないことも
また相続税負担増の要因となります。
死亡保険金は法定相続人であれば、非課税枠があり、
法定相続人の数×500万円
までは受取った保険金から非課税枠を差し引きすることができます。
法定相続人とは、民法の規定により相続人となる人のことで
・配偶者
・子
・父母
・兄弟姉妹
のみです。
実際の非課税枠の計算は按分計算をしますが、
かいつまんで言えば法定相続人には非課税枠があるということです。
そのため、現金預金で保有しているよりも、保険に変える方が、
非課税枠を使えるので、節税につながるというのが本来の相続対策ではあります。
しかし
孫は原則、法定相続人ではありません。
そのためこの非課税枠がもらえないのです。
せっかく相続対策として保険を活用しているにもかかわらず
活かせていない結果となってしまいます。
生前贈与してから保険加入がおすすめ
孫に対して、保険を使った節税をするならば、生前現金贈与をして
その現金を元に孫自身は保険料負担者となって保険金に加入してもらうのがおすすめです。
現金贈与は原則として基礎控除110万円を超える場合は、
孫に贈与税が課税されますので、贈与をした年の翌年3/15までに贈与税の申告納付をします。
現金贈与を保険金に変える場合は、
契約者(被保険者):祖父など被相続人となる人
保険料負担者:孫
保険金受取人:孫
と設定。そうすると、保険金に対する税金は、孫の一時所得となり所得税課税を受けるので、相続税課税を受けるより税制上優遇されます。
今からでも被保険者以外であれば名義変更できるので保険会社に確認してみてください。