社長の自宅が賃貸ならば、法人名義で借りることで
節税することができます。
法人に支払う家賃相当額は50%になっていませんか?
よく家賃の50%を経費にされているケースがありますが、
それ以上経費にすることもできるのです。
自宅が賃貸ならば社宅にしよう
通常自宅家賃は個人で支払いしますが、
法人名義で借りることで、家賃を経費にすることができます。
例えば10万円の家賃のうち、
5万円を法人の経費とします。
そうすると年間60万円の経費を作ることができ、
法人税等実効税率を30%とすると、18万円節税することができます。
一方社長個人は自宅を法人から借りることになりますので、
賃料相当額5万円を法人に支払います。
そうすることで、給与課税を受けませんから、
個人で税金が増えることはありません。
社宅の種類
社宅は税法上3種類に区分され、その種類に応じて
賃料相当額の計算方法が異なります。
小規模な住宅、小規模な住宅以外の住宅、豪華住宅の3つがあります。
- 小規模な住宅
▼法定耐用年数が30年以下の建物
床面積が132㎡以下
▼法定耐用年数が30年を超える建物
床面積が99㎡以下
(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、
専用部分の床面積に加えたところで判定) - 小規模な住宅以外の住宅
その社宅が法人所有の社宅か、法人名義の賃貸住宅を役員へ貸しているのかで、
賃料相当額の計算方法が異なります。 - 豪華住宅
床面積が240㎡超
取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等総合勘案して判定。
なお、床面積が240㎡以下のものであっても、自宅にプール等の設備や
役員個人の趣味を反映した設備などがあれば、豪華社宅に該当することがあります。
社宅家賃相当額は計算で出せる
賃料相当額の計算方法は決まっていますので、それに従って計算しましょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
よく見かけるのは賃料相当額を不動産オーナーに支払う家賃の50%にしているケースです。
原則的には家賃の50%で税務上問題ないのですが、賃料相当額の計算式に当てはめると、
80%程度まで経費にすることができます。
計算には、土地建物の固定資産税課税標準額を使うので、
不動産オーナーでないと、固定資産税評価明細書をもらえないから、賃料相当額が計算できないと
思い込んでいたり、税理士が計算していないことも。
しかし不動産オーナーでなくても
不動産所在地の市役所で「固定資産税評価額等証明書」を取得することができますし、
賃料相当額を計算することができます。必要書類は事前に市役所で確認しましょう。
計算は面倒ではありますが、一度計算すればあとは継続して使えるのでやってみましょう。