事業所得と雑所得の違いは、開業届提出の有無ではない

事業を始めたてなのですが、事業所得の申告はどうやるのでしょうか?
というご質問を受けることがあります。

こういうご質問の場合、申告のしかたよりもまず、
その事業が事業所得にあたるかどうかを
判断するところから始めます。

給与所得と事業での損失を相殺できるなど、税制面での優遇があるので、
事業所得で申告したいというお気持ちはわかりますが、
認められない場合がほとんどだからです。

今日は
事業所得と雑所得の違いやそのポイント
についてお伝えします。

まず何所得なのかを判断するところから

現行の所得税法では、1年間でなんらかの収入を得た場合、
まずはその収入が下記10種類のどれに該当するか判断するところから始めます。

・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・譲渡所得
・給与所得
・退職所得
・山林所得
・一時所得
・雑所得

事業を行っているとおっしゃる場合、
事業所得、雑所得のいずれかに当てはまりますが、
判断基準は総合的、客観的にみて事業として認められるどうか
というところにあります。

しかし、
所得税法上、「事業」とは何かについて書かれていませんので、
判断が難しいところです。

それでもポイントはありますので、
事業所得と雑所得との違いは何なのか
について見ていきます。

事業所得と雑所得との違いとそのポイント

雑所得は、利子所得から一時所得までの
他の9種類の所得のいずれにも該当しない所得を指します。

定義のしかたとしてどこにも入らないから雑所得、
としていますので、基本的には収入があれば、
9種類のどれかにあてはめて、それでも当てはまらない場合は、

雑所得としてくださいということなんですね。

だったら、事業をやっていれば事業所得なのでは?
と考えそうになりますが、
事業所得として申告していても、
雑所得としてしか認めてもらえていない裁判例はいくつもあります。

物品販売やサービス提供などで収入を得たとしても、
社会通念上、事業として認められないのであれば、
雑所得の扱いなので、サラリーマンで副業をしている場合なんかは
わかりやすいです。どの程度までが副業なのかという判断もいりますが。

一番のポイントは何かというと

本業として、生活していけるだけ継続的に稼げているかどうか

という点です。

本業の給与があって、副業として稼ぎがあるのでは、事業所得としては認めてもらえません。
特に副業の場合は、雑所得の売上収入が300万円を超えているかどうか
が事業所得かどうかの判断基準となっています。

他にも、
・独立性があること(自己の計算と危険において行われている)
・継続的に行っているかどうか
・一定程度の経済的規模があること、
・人を雇っているか、事務所などの設備があるか
・社会的地位が客観的に認められる
など一つの要素だけで判断するわけではなく、
客観的、総合的にみるということになります。

開業届を出したらから、”事業所得”ではない

上述のとおり、事業所得かどうかの判断は
客観的、総合的に判断しますので、
”開業届を出している”ということを理由に、
事業所得として認められるというわけではありません。

よく開業届を出しているから、事業所得なんです
とおっしゃる方がいらっしゃいますが、
そういうわけではないので、その認識は要注意です。

では、事業をしていても、開業届は出さなくてよいか
というとそういうわけではありません。
客観性という意味でも、事業を行っていることを
開業届で示す必要はあります。

本業として事業を行っているのであれば、
当然に提出しましょう。

まとめ

事業所得と雑所得の違いとそのポイントについて書きました。
事業所得で申告をしようと考えていらっしゃる方は、
まず自分の所得が事業所得にあたるかどうかを
考えてみるとよいと思います。

 

 


▼娘日記
京都は観光シーズン真っ只中。

大好きな御所もさくらのシーズンで
人で賑わっていました。
コロナで閑散としている感じは全くないので、
少し心配ですね💦

娘はさくら並木をちらっとみて、ほぼ素通りし、
お砂場でカニケーキを作成。私と共作です。
写真はその時のものです。


 

 

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