ふるさと納税のワンストップ特例制度は本当に便利なのか?

年末の時期になると、
ふるさと納税の広告を見かけるようになります。
ふるさと納税で寄附をすると、普段あまり食べることのないような
地方の特産品を返礼品として受け取ることができるので、
とても楽しいです。

住民税の納付先を自分の住んでいる自治体にするのか、
応援したい地方の自治体にするのかの違いなので、
節税にはならないとしても、返礼品があるので、
やらないのはもったいないという制度ですが、

申告はどのようにすべきでしょうか?

ワンストップ特例制度を使うと便利です!
とよく書かれていたりしますが、個人的には
確定申告の方がよっぽどワンストップに思うので
そのあたりを書いてみたいと思います。

原則は確定申告で寄附金控除の適用を受ける

ふるさと納税をしてから、そのまま何もしないと、
ただ寄附をしただけで終わってしまいますので、
税金面での手続き忘れず行います。

原則は確定申告をして寄附金控除の適用を受けます。
そうすることで、「実質2,000円の負担で返礼品がもらえてお得」という
よく見かけるフレーズが、ちゃんと生きてくることになるのです。

給与所得とふるさと納税のみの場合は
とても簡単に申告できますので、
国税庁のホームページにある
確定申告書作成コーナーでご自身で申告されるとよいでしょう。

所得税の確定申告をすることで、住民税も自動的に寄附金控除が
適用されますので、寄附をした年の翌年の
住民税の決定通知書で寄附金控除が適用されているか
確認をしていただければと思います。

ただし、よくある話なのですが、
ふるさと納税したのに所得税が還付されない
住民税からも引かれていないというケースもあります。

確定申告は1年間の所得を確定し
1年間の所得税額を精算する申告になります。

なので、
前払いして納めていた所得税が多い場合は返ってきますが、
そもそも納めているものがない場合は、返すものがないので、
ふるさと納税をしても還付はありません。

また、ふるさと納税をして寄附金控除の適用を受けたとしても
前払いしていた所得税額が1年間の所得税額より少ない場合には
確定申告の際に不足額を追加で納付することになります。

もちろん寄附金控除の分だけ所得は減ることになるので、
寄附の効果を受けることはできますが。

ふるさと納税=必ず還付

になるというものではありませんのでご注意ください。

ワンストップ特例制度はワンストップな感じがしない

上記のとおり、原則は確定申告により精算するのですが、
収入が給与のみの場合は、
確定申告にあまりなじみのない方も多いのではないでしょうか。

そういった場合は、ワンストップ特例制度も設けられています。

ワンストップ特例制度では、寄附ごとにワンストップ特例申請書を
寄附をした自治体に提出をすれば、確定申告をせずに、
ふるさと納税の税額控除を住民税から差し引きされるようになります。

ただし自治体の数の制限はあって、
5自治体の寄附までであれば、
この特例制度を使うことができるそうです。

適用されるのは、寄附をした年の翌年の6月からで
全体の住民税額を減額してくれる仕組みになっています。

このワンストップ特例制度。

寄附をするごとに、ワンストップ特例申請書を記入し、
本人確認書類を添付して各自治体に提出する必要があります。

ですので、同じ自治体に寄附を複数回したとしても、
寄附をした回数分特例申請書が必要となります。
本人確認書類を毎回用意するのは面倒なので
そこは配慮があって、1年分まとめて郵送はできるそうですが。

また、件数の上限から言って5自治体の寄附を
1回ずつしたとしても5回手続きが必要になります。

あれ?確定申告なら申告は1回で済みますよね。

だとすると、どっちがワンストップなのかを考えれば
後者のように思えてならないです。

まとめ

ふるさと納税のワンストップ特例制度について
本当に便利か考えてみました。

給与収入のみで、
1年に1自治体に1回だけ寄附をする場合であれば、
ワンストップ特例制度を使うと便利かもしれません。

どっちみちかなり限られた方にしか利便性がなさそうです。

本当のワンストップは確定申告のように思いますので、
年に1度、自分がいくらの収入があって、どれだけの控除を受けられて
どれだけ所得税を払っているのかを把握するためにも、
確定申告で寄附金控除を受けられることをおススメします!

 

 

 

▼今日の一曲♪

ザ・スパイダース「恋のドクター」

▼昨日の娘日記
でっかいお皿のようなすべり台のある公園に
行ってきました。すべり台だけをひたすら上り下りして
楽しそうにしていました。



 

 

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